インプット段階で、知識が整理できず混乱している方はいませんか?
今日はこれを回避するための方法を1つお伝えいたします。
・
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結論から申しますと、最初にテキストを読む際には、
できれば「ざっくり」読んでください。
真面目な方ほど、最初から細かな部分まで一所懸命に理解しようとします。
しかし、ほとんどの方は社労士の実務経験がなく、保険法に関する知識もないため、
初期段階では、そもそも「制度の概要」すら分からないはずです。
この段階で、テキストの細かな部分までインプットするのは無理です。
また、その状態で無理やりインプットしても、読み終えた頃には、
1)テキストの前半部分はすっかり忘れている
2)知識が上手く引き出せない
3)分からないとこすら分からない
という状態が出来上がります。
これは当然のことです。
なぜなら、頭の中に「サイトマップやフォルダ」が作られていない状態では、
知識を整理して頭に入れることができず、当然、上手く引き出せないのです。
いわば、デスクトップ上に、無造作にファイルが置かれた状態です。
先ずは全体像を把握し、サイトマップやフォルダを作成しましょう。
そのためには、テキストを最初に読む際に、
1)全体像を把握する(給付の体系図なども活用)
2)それぞれの規定や給付の概要や目的の把握に努める
3)細かな部分は読み飛ばし、ざっくり読むことを心がける
ようにしてください。
そうすると頭の中に「サイトマップとフォルダ」ができ、2回目以降は
スムースに各規定や給付の詳細が頭に入るはずです。
来年度の社労士試験までは時間はありますし、遠回りに思えて実は近道です。
また、初学者ではなくても、保険法が苦手な方も、改めてこの方法を
試してみてください。
#選択式の記事について、沢山のコメントをいただき有り難うございます。
#この時期は、社労士試験にとっての「閑散期」です。
#それにも関わらず、多くのコメントをいただけることに本当に感謝しております。
#また、様々なご意見をいただくことで、私自身、新たな気づきも得られました。
#それを皆様に還元していくのも、このブログの役目だと考えています。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労働基準法 第2問A>
1人でも労働者を使用する事業場においては、使用者は就業規則を
作成しなければならない。
・
・
・
・
・
・
・
では、誤っている箇所を赤字で示します。
1人でも労働者を使用する事業場においては、使用者は就業規則を
作成しなければならない。
作成義務があるのは「常時10人以上」の労働者を使用する使用者です。
なお、労働者数には、パートタイマーやアルバイトなどの短時間勤務者も
含まれる点もしっかり押さえておきましょう!
労働基準法に限らず、社労士試験では「数値」がよく問われます。
常に「数値」を意識して取り組むようにしましょう。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
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平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
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今日はこれを回避するための方法を1つお伝えいたします。
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結論から申しますと、最初にテキストを読む際には、
できれば「ざっくり」読んでください。
真面目な方ほど、最初から細かな部分まで一所懸命に理解しようとします。
しかし、ほとんどの方は社労士の実務経験がなく、保険法に関する知識もないため、
初期段階では、そもそも「制度の概要」すら分からないはずです。
この段階で、テキストの細かな部分までインプットするのは無理です。
また、その状態で無理やりインプットしても、読み終えた頃には、
1)テキストの前半部分はすっかり忘れている
2)知識が上手く引き出せない
3)分からないとこすら分からない
という状態が出来上がります。
これは当然のことです。
なぜなら、頭の中に「サイトマップやフォルダ」が作られていない状態では、
知識を整理して頭に入れることができず、当然、上手く引き出せないのです。
いわば、デスクトップ上に、無造作にファイルが置かれた状態です。
先ずは全体像を把握し、サイトマップやフォルダを作成しましょう。
そのためには、テキストを最初に読む際に、
1)全体像を把握する(給付の体系図なども活用)
2)それぞれの規定や給付の概要や目的の把握に努める
3)細かな部分は読み飛ばし、ざっくり読むことを心がける
ようにしてください。
そうすると頭の中に「サイトマップとフォルダ」ができ、2回目以降は
スムースに各規定や給付の詳細が頭に入るはずです。
来年度の社労士試験までは時間はありますし、遠回りに思えて実は近道です。
また、初学者ではなくても、保険法が苦手な方も、改めてこの方法を
試してみてください。
#選択式の記事について、沢山のコメントをいただき有り難うございます。
#この時期は、社労士試験にとっての「閑散期」です。
#それにも関わらず、多くのコメントをいただけることに本当に感謝しております。
#また、様々なご意見をいただくことで、私自身、新たな気づきも得られました。
#それを皆様に還元していくのも、このブログの役目だと考えています。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労働基準法 第2問A>
1人でも労働者を使用する事業場においては、使用者は就業規則を
作成しなければならない。
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では、誤っている箇所を赤字で示します。
1人でも労働者を使用する事業場においては、使用者は就業規則を
作成しなければならない。
作成義務があるのは「常時10人以上」の労働者を使用する使用者です。
なお、労働者数には、パートタイマーやアルバイトなどの短時間勤務者も
含まれる点もしっかり押さえておきましょう!
労働基準法に限らず、社労士試験では「数値」がよく問われます。
常に「数値」を意識して取り組むようにしましょう。
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