昨日の記事ついて、色々なご意見をいただきました。
その中で、色々な「気づき」がありましたので今日は続きを書きます。
・
・
・
<ご意見その1>
昨日の記事で協力していただいた方が、労一を正解できた理由は、
1)本番とは違い、プレッシャーがないから冷静な判断ができた
2)そもそも知識がないから、シンプルに推理力だけで考えることができた
というご意見をいただきました。
その通りだと思います。
つまり、「推理力」を使って「妥当性」で正解することはできそうだが、
本番でもその通りできるとは限らない、ということです。
これについては、
1)来年もかなりマイナーのテーマからの出題があると心積もりをしておく
2)「知識」で解けない場合には、「知識以外」にスイッチを切り替えて解答を検討する
というのは如何でしょうか?
冷静に対応できれば、普通の方でも十分対応できるわけですから、
あらかじめ心の準備をしておくことで、結果は大きく変わるはずです。
<ご意見その2>
そもそも「推理力」を伸ばすにはどうすれば良いのか?
「ロジカルシンキング」などの関連書籍を読むことも考えられますが、
やや遠回りな気がします。
確かに、単純な「暗記と知識」では対応できない出題が増えていますが、
「高度な論理性」が求められているわけではありません。
設問から「妥当性の高い根拠」を探し、常識的に考えることができれば、
自然と解答が絞られるように、問題設計されているからです。
つまり、設問文から「根拠」を探しだし、その「根拠」を元に相手を納得
させられる説明(筋立て)ができる答えが「正解」だということです。
逆に言えば、「根拠」がない答えは失点の可能性が高いということです。
今はこの程度しか思いつきませんが、もっと効果的なトレーニング方法を
見つけたときには、改めて記事にします。
PS:明日も選択式対策について、違う観点から解説します。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労働基準法 第7問E>
労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる
女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々
少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」
と規定されている。
・
・
・
・
・
・
・
やや難しいでしょうか?
では、誤っている箇所を赤字で示します。
労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる
女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々
少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」
と規定されている。
育児時間を請求するタイミングについては特に規定されていません。
そのため、必ずしも「労働時間の途中」に取得する必要はなく、
始業前や終業前に取得することも可能です。
また、2回の育児時間は必ずしも別々に取得する必要はなく、
連続して1時間を取得することも可能です。
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その中で、色々な「気づき」がありましたので今日は続きを書きます。
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<ご意見その1>
昨日の記事で協力していただいた方が、労一を正解できた理由は、
1)本番とは違い、プレッシャーがないから冷静な判断ができた
2)そもそも知識がないから、シンプルに推理力だけで考えることができた
というご意見をいただきました。
その通りだと思います。
つまり、「推理力」を使って「妥当性」で正解することはできそうだが、
本番でもその通りできるとは限らない、ということです。
これについては、
1)来年もかなりマイナーのテーマからの出題があると心積もりをしておく
2)「知識」で解けない場合には、「知識以外」にスイッチを切り替えて解答を検討する
というのは如何でしょうか?
冷静に対応できれば、普通の方でも十分対応できるわけですから、
あらかじめ心の準備をしておくことで、結果は大きく変わるはずです。
<ご意見その2>
そもそも「推理力」を伸ばすにはどうすれば良いのか?
「ロジカルシンキング」などの関連書籍を読むことも考えられますが、
やや遠回りな気がします。
確かに、単純な「暗記と知識」では対応できない出題が増えていますが、
「高度な論理性」が求められているわけではありません。
設問から「妥当性の高い根拠」を探し、常識的に考えることができれば、
自然と解答が絞られるように、問題設計されているからです。
つまり、設問文から「根拠」を探しだし、その「根拠」を元に相手を納得
させられる説明(筋立て)ができる答えが「正解」だということです。
逆に言えば、「根拠」がない答えは失点の可能性が高いということです。
今はこの程度しか思いつきませんが、もっと効果的なトレーニング方法を
見つけたときには、改めて記事にします。
PS:明日も選択式対策について、違う観点から解説します。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労働基準法 第7問E>
労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる
女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々
少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」
と規定されている。
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やや難しいでしょうか?
では、誤っている箇所を赤字で示します。
労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる
女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々
少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」
と規定されている。
育児時間を請求するタイミングについては特に規定されていません。
そのため、必ずしも「労働時間の途中」に取得する必要はなく、
始業前や終業前に取得することも可能です。
また、2回の育児時間は必ずしも別々に取得する必要はなく、
連続して1時間を取得することも可能です。
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