いよいよ10月に入りましたね。
メルマガも9月2日の創刊以降、ほぼ1ヵ月が経ちました。
お陰さまで、9月の継続率は「96%」でした。
読者の皆様、本当に有り難うございます!
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<9月分バックナンバーのタイトル紹介>
労基法第1号:労働条件の原則、労働条件の決定、均等待遇、男女同一賃金の原則、強制労働の禁止、中間搾取の排除、公民権行使の保障
労基法第2号:適用事業、労働者、使用者、賃金、平均賃金
労基法第3号:労働契約、契約期間、有期労働契約基準、労働条件の明示、賠償予定の禁止、前借金相殺の禁止
労基法第4号:解雇制限、解雇予告、退職時証明
労基法第5号:賃金の支払い(1)、賃金の支払い(2)、休業手当、出来高払制の保障給
労基法第6号:労働時間の原則、弾力的労働時間制度とみなし労働時間制の違い、1ヵ月単位の変形労働時間制
労基法第7号:フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定形的変形労働時間制、休憩の原則
労基法第8号:休日と休暇の違い、休日、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等、時間外及び休日の労働、時間外及び休日の労働(ただし書き)、労働時間の延長の限度に関する基準等
労基法第9号:過半数代表者、割増賃金、割増賃金の基礎に算入しない賃金
労基法第10号:時間計算、事業場外労働のみなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制、労使委員会
労基法第11号:労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外、年次有給休暇(法39条1項、2項、8項)、年次有給休暇(最高裁判例)
労基法第12号:年次有給休暇の比例付与、時間単位年休、年次有給休暇の計画的付与、年次有給休暇中の賃金
労基法第13号:未成年者・年少者・児童の保護規定、女性の就業制限、産前産後
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 労働基準法 第6問C>
年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に
沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、
労働基準法第39条第4項所定の事項を記載した就業規則の定めを
置くことを要件に、年10日の範囲内で認められている。
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誤っている箇所を赤字で示します。
年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に
沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、
労働基準法第39条第4項所定の事項を記載した就業規則の定めを
置くことを要件に、年10日の範囲内で認められている。
2箇所誤りを指摘できた方は素晴らしいです!
前半は、時間単位年休の導入目的について述べており、正しい記述です。
誤っている箇所は、「就業規則」と「年10日」という部分です。
正しくは、
1)導入のためには「労使協定」の締結が必要である
2)利用できる日数は「年5日」である
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労基法第13号:未成年者・年少者・児童の保護規定、女性の就業制限、産前産後
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<平成22年度 労働基準法 第6問C>
年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に
沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、
労働基準法第39条第4項所定の事項を記載した就業規則の定めを
置くことを要件に、年10日の範囲内で認められている。
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年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に
沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、
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置くことを要件に、年10日の範囲内で認められている。
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前半は、時間単位年休の導入目的について述べており、正しい記述です。
誤っている箇所は、「就業規則」と「年10日」という部分です。
正しくは、
1)導入のためには「労使協定」の締結が必要である
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