今日も社労士試験のテキストの読み方に関する記事です。

テキストを読んでいると、

この場合はどうなんだろう?
こういう状態の人はどのような給付が受けられるのだろう?

などの疑問が沸いてくることがあります。
それは自然なことであり、当然のことだと思います。

出産育児関連の給付や労働条件、障害者に対する給付等が代表例です。

それは身近な具体例で考えやすいため、ついつい頭の中でシミュレーション
をしてしまうためです。

しかし、どちらも多くの給付や規定が存在するため、一遍に考えると非常に混乱を
生じやすいテーマです。

たとえば、

1)妊娠から出産、育児までを通して、各法で受けられる給付や労働条件の緩和には、
 どのようなものがあるのだろか?

2)知り会いの○○さんは63歳の嘱託社員らしいけど、持病の糖尿病が悪化して、
 週3回の透析治療が必要になったとのこと。一体どんな給付が受けられるのだろう?
 どんな選択が彼にとって、最も有利なんだろう?

という具合です。

実務ではこのような漠然とした相談が多いのだと思います。

そのため、各法の関連規定を組み合わせて考える必要があるでしょうし、
更に突っ込んだヒヤリングを行う必要があります。

しかし、本試験ではこのような紙上コンサルティングは求められません。

試験制度としての善し悪しは別にして、各科目・各規定ごとにブツ切りの正誤判断
が求められるに過ぎない
のです。

直前期に、パニック気味にこの辺りの規定について、講師に乱暴な質問をされる方や、
年金相談かのような質問をされる方がいらっしゃいますが、これは無意味です。

具体的に分からない部分を明確にしてから、質問をした方が効果的です。

また、全ての規定を網羅的に把握できていないからと言って、恐れる必要はありません。
そんな複雑な事例での出題はあり得ないからです。

パニックになると学習効率が落ちますし、分かっていることまで分からなくなります。

上記1)、2)のような事例に対する答えは、合格後に専門分野として研究すれば
十分ではないでしょうか?

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成18年度 労働基準法 第6問A>

労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、
同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、
また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。

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誤っている箇所を赤字で示します。

労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、
同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、
また、年次有給休暇に関する規定も適用されない

これは絶対に押さえておいていただきたい論点です。

法41条に規定する管理監督者等は、1)労働時間、2)休憩、3)休日の3項目だけが
適用除外となるのであって、その他の項目は他の労働者と同様に適用されます。

つまり法41条の対象者であっても、深夜業や年次有給休暇など、
3項目以外の項目については適用されますので、注意しましょう。



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