社労士試験に関して、疑問や悩みがあれば遠慮なく質問してくださいね!
(私で良ければ・・・ですが(笑))
「こんなこと聞いたらマズイだろうか?」
「こんな初歩的な質問は恥ずかしいのかな?」
などと考えないでください(^-^)/
予備校によっては質問を切り捨てることも珍しくありませんが、
少なくとも、『私は切り捨てるようなことはしません。』
先日は、試験委員に関するご質問についても分かる範囲でお答えしました。
他にも、本試験会場の空調に関することや、予備校・教材選び・・・
学校では決して回答しないようなご質問にも、できる限り回答しています。
『あなたが疑問に思うことは、きっと多くの人が疑問に思うことです。』
(故に、ご質問の一部はQ&Aで公開させていただいております。)
#試験範囲を大きく逸脱したご質問や、乱暴なご質問には回答できませんし、
#ブログは質問内容を限定させていただいてはいますが。
<各科目に関するご質問について>
私は受験生時代、科目の中身については一切講師に質問しませんでした。
それは『正しい知識と、問われやすい論点を押さえれば合格できる。』
と考えていたからであり、大きく間違えてはいないと思います。
しかし、自己流の覚え方・理解をしていたため、合格後は苦労しましたし、
平成23年度の出題を見ると、「理解力」「応用力」がより試される出題が
増えているため、この考え方は少々危険です。
<学習方法その他に関するご質問について>
また、講師になってから、多くの合格後と話す機会が増えましたが、
合格者にはそれぞれ「合格のための方法論」があることも分かりました。
自分に合った学習方法を見出すのも重要ですが、その前にどのような
学習方法があるのかを知ることは、決してマイナスにはならない筈です。
また、極力、その方に合わせたアドバイスをさせていただきます。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労働基準法 第4問A>
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが
最高裁判所の判例である。
・
・
・
・
・
・
・
誤っている箇所を赤字で示します。
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが
最高裁判所の判例である。
労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指し、
客観的に定まるのであって、労働契約、就業規則、労働協約で決まる
ものではありません(三菱重工業長崎造船所事件)。
この判例については「指揮命令下」の解釈について続きがありますし、
労働時間については他に「大星ビル管理事件」という有名な判例があります。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆
(私で良ければ・・・ですが(笑))
「こんなこと聞いたらマズイだろうか?」
「こんな初歩的な質問は恥ずかしいのかな?」
などと考えないでください(^-^)/
予備校によっては質問を切り捨てることも珍しくありませんが、
少なくとも、『私は切り捨てるようなことはしません。』
先日は、試験委員に関するご質問についても分かる範囲でお答えしました。
他にも、本試験会場の空調に関することや、予備校・教材選び・・・
学校では決して回答しないようなご質問にも、できる限り回答しています。
『あなたが疑問に思うことは、きっと多くの人が疑問に思うことです。』
(故に、ご質問の一部はQ&Aで公開させていただいております。)
#試験範囲を大きく逸脱したご質問や、乱暴なご質問には回答できませんし、
#ブログは質問内容を限定させていただいてはいますが。
<各科目に関するご質問について>
私は受験生時代、科目の中身については一切講師に質問しませんでした。
それは『正しい知識と、問われやすい論点を押さえれば合格できる。』
と考えていたからであり、大きく間違えてはいないと思います。
しかし、自己流の覚え方・理解をしていたため、合格後は苦労しましたし、
平成23年度の出題を見ると、「理解力」「応用力」がより試される出題が
増えているため、この考え方は少々危険です。
<学習方法その他に関するご質問について>
また、講師になってから、多くの合格後と話す機会が増えましたが、
合格者にはそれぞれ「合格のための方法論」があることも分かりました。
自分に合った学習方法を見出すのも重要ですが、その前にどのような
学習方法があるのかを知ることは、決してマイナスにはならない筈です。
また、極力、その方に合わせたアドバイスをさせていただきます。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労働基準法 第4問A>
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが
最高裁判所の判例である。
・
・
・
・
・
・
・
誤っている箇所を赤字で示します。
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが
最高裁判所の判例である。
労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指し、
客観的に定まるのであって、労働契約、就業規則、労働協約で決まる
ものではありません(三菱重工業長崎造船所事件)。
この判例については「指揮命令下」の解釈について続きがありますし、
労働時間については他に「大星ビル管理事件」という有名な判例があります。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆