社労士試験に関してよくいただく質問の1つに、

「テキストは細部まで書いてあるものの方が良いのでしょうか?」
というものがあります。

結論としては、

1)重要論点や頻出事項がしっかりと書いてあるテキスト
2)分かりやすく書いてあるテキスト


で十分であると考えます。

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皆さまは「パレートの法則」をご存じでしょうか?

これは、小売業などで、売上構成を分析するときに使われる考え方でして、

売上の80%は、20%の顧客が生み出している」や、
売上の80%は、20%の商品が生み出している」という考え方です。

逆にいえば、全体の80%は売上への貢献度は低い、ということです。

全体の80%を20%のものが構成しているというのは、少々大袈裟かもしれませんが、
同じようなことが社労士試験にも当てはまらないでしょうか?

社労士試験は、奇問・難問や、テキストにも掲載されていないような規定から
出題されることがあるため、どうしても「細部」に目が行きます

しかし、大半は「基本事項(重要論点や頻出事項)」から出題されます。

ですから、「基本事項」を身につけることが重要かつ効率的だと考えます。

細部まで書いてある分厚いテキストは「安心感」は得られるかもしれませんが、
結局は消化し切れず、逆に「基本事項」も怪しくなるような気がします。

ましてや「六法」や「労働法全書」をテキスト代わりにする必要は全くありません。

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「パレートの法則」の他に、もう1つ基本事項が重要である根拠をお伝えします。

たとえば、正答率が70%の設問があったとします。

これは多くの受験生が得点できますから、自分も絶対に得点したいところです。

しかし、正答率が70%の設問が5つあった場合には、一体どれくらいの人が
5問とも正答できるのでしょうか?

それは、70% × 70% × 70% × 70% × 70% ≒ 約17%に過ぎません。

かなり合格率に近づいたことがお分かりでしょうか?

加えて言えば、この試験は科目毎に「基準点」が設けられていますが、
難問が出題された場合には引き下げが行われます。

しかし、平均的が高い科目は決して基準点の引き下げは行われません

つまり、基本事項を失点したときに勝負は決まるわけです。

こうして合格率8%は作られるのだと思っています。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 第3問E>

労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難
により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の
使用者は休業手当の支払義務を負わない。

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誤っている箇所を赤字で示します。

労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難
により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の
使用者は休業手当の支払義務を負わない

休業手当は、労働者の「生活保障」が目的です。

労基法では、一般法である民法よりも使用者側の責任を広く考えており、
経営・管理上の障害についても使用者責任を問います。

本肢についても、使用者の責に帰すべき事由による休業と考えられ、
休業手当の支払いが必要となります。


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