今日から本格的に、平成24年度社労士試験向けの記事を書いていきます。

いまから約1年後に、第44回社会保険労務士試験が実施されます。

このブログを見ている方のほとんどは、この第44回試験に合格するために、
これから1年間勉強をされるはずです。

学習を始めるにあたり、先ずは社労士試験の特徴について考えてみませんか?

孫氏の兵法の中に「彼を知り、己を知れば、百戦危うからず」という
有名な言葉があります。

これは、相手と自分のことを良く分析すれば、どんな勝負にも勝てる。
ということです。

試験には、他の国家試験も含めて、様々なものがありますが、
私は、社労士試験は比較的分析がしやすい試験だと思っています。

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先ず、合格率から見てきましょう。

社労士試験の合格率は、受験者数に対して概ね8%前後で推移しています。

数字だけ見れば、100人のうち、僅か8人しか合格しない試験なのですが、
実際の合格率はそんなに低くはありません。

恐らく「20%前後」というのが真の合格率ではないでしょうか?

なぜなら受験者の中には、記念受験や、次年度を本番と考えている方もおり、
残る本気組の中にも、学習方法が明らかに間違っていたり、十分な学習時間が
確保できずに本番を迎える方もいるからです。

つまり、本試験を受験する時点で、既に合格の可能性があるのは40人くらいであり、
後は40人の中から8人に残るための戦略を考えればよいわけです。

それを考えるためには試験の特徴を分析する必要があります。

では、この試験の特徴は何でしょうか?

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1.点数について

 1)満点を取る必要はない
 2)総得点は7割程度が合格ライン
 3)科目ごとに基準点が設けられている
 4)平均点が低い科目(=極端な難問)は③の基準点が引き下げられる

2.出題傾向について

 1)法令ごとの出題である
 2)法令ごとに頻出のテーマが決まっている
 3)奇問・難問も出題されるが、出題数としては1~2割

これらのことから、

1.各科目をバランスよく学習し、弱点分野を作らない
2.細かな部分を追うのではなく、テキストの重要事項を確実にする
3.過去問分析を行い、頻出論点を把握する


ことが重要だと言えます。


3.出題形式について

 1)選択式・択一式ともにマークシート方式である
 2)選択式は5つの空欄に対して20個の解答候補から語句を選ぶ
 3)択一式は5肢から正解肢を1つ選ぶ

これらのことから、

1.選択式・択一式ともに、ゼロベースで答えを考える必要はない
 (すでに「答えは書いてある」、曖昧な知識でも回答可能。)
2.選択式は、答えが不明確な場合でも、法や規定の意味・目的や、
 設問文の文脈・テーマなどから推測できる。
3.択一式は、4肢全てを正誤判断できなくても、消去法で絞り込み
 をかけるか、正解肢を自信をもって判断できれば得点できる。


と言えます。

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如何でしょうか?合格できそうな気がしてきましたでしょうか?

これに加え、解法テクニックや、応用力・読解力を身につければ、
必ず40人の中の8人に入れます(このブログで情報提供します)。

なので、決して難しい試験とは思わず、絶対に合格できると信じて、
1年間頑張りましょう!

#本日、メルマガの第3号を配信しました。
#読者の方はメールを確認してくださいね!
#第3号は、7テーマですが、本試験の出題数は少ない分野です。
#なお、ご質問いただいた方には、本日中に回答をお送りします。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労基法 第1問E>

労働者が労働審判手続の労働審判員としての職務を行うことは、
労働基準法第7条の「公の職務」には該当しないため、使用者は、
労働審判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために
必要な時間を請求した場合、これを拒むことができる。

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労働者が労働審判手続の労働審判員としての職務を行うことは、
労働基準法第7条の「公の職務」には該当しないため、使用者は、
労働審判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために
必要な時間を請求した場合、これを拒むことができる

「公民権」と「公の職務」は、国民の基本的権利であり、
労働契約よりも優先されるという考え方があります。

(労基法では「公民権行使の保障(法7条)」が該当。)

設問の労働審判員も「公の職務」に該当するため、
労働者がその職務の執行に必要な時間を請求した場合には、
使用者はこれを拒むことはできません。


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