社労士試験の択一式で、
「2肢まで絞り込みができるが、正解肢でない方を選んでしまう。」
というコメントをいただきました。
2肢まで絞り込みができれば、50%の確率で正解できます。
自信をもって正誤判断できる設問と合わせれば、70%以上は正解でき、
十分に合格できるはずです。
しかし、正解肢でない方を選んでしまう・・・。
不思議ですが、よく聞く話です。
原因はどこにあるのでしょうか???
・
・
・
原因①(条件の見落とし)
2肢まで絞り込めるということは、2肢のうち、どちらかは必ず
「誤り」の選択肢のはずです。
つまり「間違っている箇所」を見落としているわけです。
冷静に判断できれば見抜けることも、焦って冷静さを失うと、
見落としが増えます。
これはメンタル強化や、時間に余裕を持たせることで回避できます。
昨日の記事なども参考にしてください。
原因②(知識不足)
2肢まで絞り込めるということは、かなり実力はついています。
ただし、まだまだ「あやふや」な部分が多いため、
正確な正誤判断ができず、間違ってしまうわけです。
特に、労働編はブランクが空いているケースが多いため、
どうしても記憶が薄くなったり、社会保険編と知識の混同が生じます。
これは、直前のテキスト読みでかなり解消されるはずです。
できれは今から1回転、直前1週間にもう1回転させていただければ
「あやふや」になっている部分も明確になり、それ以外の部分についても
知識が完成されるはずです。
キーワード中心で構いませんから、テキスト読みの時間を確保してください。
また、以前の記事でも紹介しましたが、迷った際は「直感」を信じましょう。
つまり、最初に正解肢と思ったものをマークするということです。
迷った挙句に答えを変えた設問は、大抵は失点になります。
それから「初見」のものや「違和感」を感じるフレーズを含む選択肢、
かなり「難易度が高い」と感じる選択肢は、先ずは回答候補から外し、
残る4つの選択肢から検討してください。
大抵は時間を浪費させるための単なる「伏兵」です。
---------------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労災保険法 第9問B(徴収法)>
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が
減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額
との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求を
することができる。
・
・
・
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・
論点を赤字で示します。
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が
減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額
との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求を
することができる。
答えは「誤り」です。
保険料算定基礎額の見込額が減少した場合に、差額を還付する規定はありません。
なお、増加概算保険料を納付しなければならないのは、
①増加後の見込額が100分の200を超え、かつ、
②差額が13万円以上
である場合です。
徴収法上で「還付」が登場するのは、納付した概算保険料の額よりも、
実際の確定保険料の額が低かった場合(請求が必要)でしたよね!
#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
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「2肢まで絞り込みができるが、正解肢でない方を選んでしまう。」
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2肢まで絞り込みができれば、50%の確率で正解できます。
自信をもって正誤判断できる設問と合わせれば、70%以上は正解でき、
十分に合格できるはずです。
しかし、正解肢でない方を選んでしまう・・・。
不思議ですが、よく聞く話です。
原因はどこにあるのでしょうか???
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原因①(条件の見落とし)
2肢まで絞り込めるということは、2肢のうち、どちらかは必ず
「誤り」の選択肢のはずです。
つまり「間違っている箇所」を見落としているわけです。
冷静に判断できれば見抜けることも、焦って冷静さを失うと、
見落としが増えます。
これはメンタル強化や、時間に余裕を持たせることで回避できます。
昨日の記事なども参考にしてください。
原因②(知識不足)
2肢まで絞り込めるということは、かなり実力はついています。
ただし、まだまだ「あやふや」な部分が多いため、
正確な正誤判断ができず、間違ってしまうわけです。
特に、労働編はブランクが空いているケースが多いため、
どうしても記憶が薄くなったり、社会保険編と知識の混同が生じます。
これは、直前のテキスト読みでかなり解消されるはずです。
できれは今から1回転、直前1週間にもう1回転させていただければ
「あやふや」になっている部分も明確になり、それ以外の部分についても
知識が完成されるはずです。
キーワード中心で構いませんから、テキスト読みの時間を確保してください。
また、以前の記事でも紹介しましたが、迷った際は「直感」を信じましょう。
つまり、最初に正解肢と思ったものをマークするということです。
迷った挙句に答えを変えた設問は、大抵は失点になります。
それから「初見」のものや「違和感」を感じるフレーズを含む選択肢、
かなり「難易度が高い」と感じる選択肢は、先ずは回答候補から外し、
残る4つの選択肢から検討してください。
大抵は時間を浪費させるための単なる「伏兵」です。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労災保険法 第9問B(徴収法)>
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が
減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額
との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求を
することができる。
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論点を赤字で示します。
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が
減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額
との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求を
することができる。
答えは「誤り」です。
保険料算定基礎額の見込額が減少した場合に、差額を還付する規定はありません。
なお、増加概算保険料を納付しなければならないのは、
①増加後の見込額が100分の200を超え、かつ、
②差額が13万円以上
である場合です。
徴収法上で「還付」が登場するのは、納付した概算保険料の額よりも、
実際の確定保険料の額が低かった場合(請求が必要)でしたよね!
#なお、論点に関する記事はコチラから。
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