週末に行われた、T社の模試の結果に落ち込んではいませんか?

私自身は問題を見ていないのですが、色々な方のお話をお聞きしていると、
かなり難易度が高かったように思います。

恐らく、かなり細かい部分から出題が多かったのではないかと思いますが、
これは、本試験で出題された際に、「当社の予想がズバリ的中!」と、
宣伝するためだと思ってください(笑)

可能性は低いですが、23年度の社労士試験で出題されればインパクトは大きいですよね?

来年度の受験生を囲い込むための格好のツールになります。

個人的には、この時期に難問ばかりの模試を投入してくる事に疑問を感じますし、
極めてビジネスライクな感じがします。

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ですが、このブログで何度もお伝えしていますが、社労士試験は難易度の高い
出題で勝負がつくことはありません。

極端な難問の場合には「救済」が入るからです。
(代表例は、平成22年度社労士試験の選択式 国民年金法 ⇒基準点が1点に引き下げ)

誰もが得点できる問題を、自分も当たり前のように得点すること。
これが一番重要です。

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ですから、今回の模試の結果が悪くても落ち込む必要はありません。
得点自体よりも、平均点の高い設問を失点していないか確認しましょう。
それ以外の設問は、もうバッサリ切り捨てましょう。

7割以上得点できている方は、間違えた問題を復習し、更にレベルアップ
を図ればよいでしょう(それも余裕があればですよ!)。

とにかく、今は細部の理解に時間を使うよりも、基本事項をしっかりと
押さえることが非常に重要です。

特に、基本事項については、どのような問われ方をしても、どの角度から
問われても
、完璧に正誤判断ができるようにしましょう。

難易度の高い模試の結果に、自分のペースを狂わされてはなりません。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!

<平成19年度 雇用保険法 第9問E(徴収法)>

労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が
徴収する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、
船員特別保険料及び印紙保険料が規定されている。

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論点を赤字で示します。

労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が
徴収する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料特別加入保険料
船員特別保険料及び印紙保険料が規定されている。

答えは「誤り」です。

船員特別保険料というものは存在しません。

また、雇用保険の被保険者期間が、一定の場合には2年を超える遡及適用が
行われるようになったことに伴い「特例納付保険料」が新設されました。

改正部分ですので、要注意です。

#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!



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