どうにも社労士試験の択一式が苦手な方がいらっしゃいます。

基本的には「論点」を意識できていないケースが多いのですが、
中には「難しく考え過ぎている」ために失点する方もいるようです。

ご自身もこのような失点をしていないか点検してみてください。

       ・
       ・
       ・
     
法律には、「原則」と「例外」があります。

実は、作問する側も結構大変なのです。

何故なら、あらゆる例外を考慮して作問しようとすると、
かなりの長文となってしまい、問いたい「論点」がぼやけてしまう
からです。

なので、どうしても「詰めの甘い出題」が出てきてしまうのです。

次の例題を正誤判断してください。
(科目は労働基準法です。ちなみに私のオリジナル問題です。)

「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならないが、
当該休日は国民の祝日を休日とする必要はなく、また、日曜日を休日とする必要もない。」

答えは「正しい」です。

恐らく本試験でも、この選択肢は「正しい」となるでしょう。

ですが、変形週休制の場合は如何でしょうか?

説明文の前半部分は「正しい」とは言い切れませんよね?

ここが難しいところなのですが、「裏の裏」まで考えてはいけないのです。

この選択肢は、原則的な休日に関する定義について問うています

変形週休制の定義については問うていないのです。

また、前半のフレーズは条文通りの表現です。

つまり、
この選択肢を間違いと主張するのは、法35条1項が間違っていると主張しているのに等しい
のです。

是非、この感覚を過去問などを解いて掴んで欲しいのです。

出題者がどの知識を試しているのか、何を期待しているのか・・・

長くなったので、次回に続きます。

---------------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!

<平成20年度 雇用保険法 第4問D>

日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を受給することが
できるときは、その者が同時に基本手当の受給資格を満たしていても、
基本手当の支給を受けることはできない。

            ・
            ・
            ・
            ・
            ・

論点を赤字で示します。

日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を受給することが
できる
ときは、その者が同時に基本手当の受給資格を満たしていても、
基本手当の支給を受けることはできない


答えは「誤り」です。

日雇労働求職者給付金と、基本手当の両方を受けられるときは、
どちらかを「選択」して支給を受けれます。

したがって、「基本手当の支給を受けることはできない」
という部分が誤りとなります。

#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

質問回答サービスの詳細はコチラ!

平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!

他のブロガ―さんの記事はコチラ!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ