そろそろ模擬試験の結果が戻ってきている頃かと思います。
自分の予想よりも点数や順位が低く、モチベーションを下げていませんか?
ですが、模擬試験の結果に落ち込む必要はありません。
点数が低かったということは、それだけ伸びしろがあるということです。
もしかすると、別の学校で模擬試験を受けていれば、
もっと良い結果が得られたかもしれません。
ですが、その場合、追いかけられるプレッシャーを受けることになるかもしれませんし、
たまたまが知っている論点ばかりだった場合には、得るものがないことになります。
平成23年度の社労士試験の受験を決意したのであれば、もう退路はないわけですから、
前向きに捉えて頑張るしかありません。
その模擬試験は、自分の知らない論点や、弱点を明らかにしてくれたわけですから、
感謝すべきです。
また、各社の模擬試験は、大体3回行われますが、この3回の模擬試験によって、
重要な論点を一通り網羅するという狙いがあります。
そのため、各回ごとの点数が悪くても、間違えて箇所をきちんと復習できれば、
本試験でもある程度の点数が取れるはずです。
ですから、落ち込むのではなく、間違えた箇所は、これから自分の得点にできる
部分があったのだと考え、しっかり復習するようにしましょう。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労災保険法 第4問A>
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
・
・
・
・
・
論点を赤字で示します。
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
答えは「正しい」です。
これも基本事項ですが、繰り返し出題されている論点の1つです。
休業補償給付(業務災害)は、賃金を受けない日の第4日目から支給されるため、
待期期間である3日間について、事業主が休業補償を行う必要があります。
これに対し、通勤災害の場合には、そもそも事業主に補償責任がありませんので、
待期期間の3日間について、事業主が休業補償を行う必要はありません。
#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
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平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
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ですが、模擬試験の結果に落ち込む必要はありません。
点数が低かったということは、それだけ伸びしろがあるということです。
もしかすると、別の学校で模擬試験を受けていれば、
もっと良い結果が得られたかもしれません。
ですが、その場合、追いかけられるプレッシャーを受けることになるかもしれませんし、
たまたまが知っている論点ばかりだった場合には、得るものがないことになります。
平成23年度の社労士試験の受験を決意したのであれば、もう退路はないわけですから、
前向きに捉えて頑張るしかありません。
その模擬試験は、自分の知らない論点や、弱点を明らかにしてくれたわけですから、
感謝すべきです。
また、各社の模擬試験は、大体3回行われますが、この3回の模擬試験によって、
重要な論点を一通り網羅するという狙いがあります。
そのため、各回ごとの点数が悪くても、間違えて箇所をきちんと復習できれば、
本試験でもある程度の点数が取れるはずです。
ですから、落ち込むのではなく、間違えた箇所は、これから自分の得点にできる
部分があったのだと考え、しっかり復習するようにしましょう。
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以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労災保険法 第4問A>
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
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論点を赤字で示します。
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
答えは「正しい」です。
これも基本事項ですが、繰り返し出題されている論点の1つです。
休業補償給付(業務災害)は、賃金を受けない日の第4日目から支給されるため、
待期期間である3日間について、事業主が休業補償を行う必要があります。
これに対し、通勤災害の場合には、そもそも事業主に補償責任がありませんので、
待期期間の3日間について、事業主が休業補償を行う必要はありません。
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