そろそろ模擬試験の結果が戻ってきている頃かと思います。

自分の予想よりも点数や順位が低く、モチベーションを下げていませんか?

ですが、模擬試験の結果に落ち込む必要はありません。

点数が低かったということは、それだけ伸びしろがあるということです。

もしかすると、別の学校で模擬試験を受けていれば、
もっと良い結果が得られたかもしれません。

ですが、その場合、追いかけられるプレッシャーを受けることになるかもしれませんし、
たまたまが知っている論点ばかりだった場合には、得るものがないことになります。

平成23年度の社労士試験の受験を決意したのであれば、もう退路はないわけですから、
前向きに捉えて頑張るしかありません。

その模擬試験は、自分の知らない論点や、弱点を明らかにしてくれたわけですから、
感謝すべきです。

また、各社の模擬試験は、大体3回行われますが、この3回の模擬試験によって、
重要な論点を一通り網羅する
という狙いがあります。

そのため、各回ごとの点数が悪くても、間違えて箇所をきちんと復習できれば、
本試験でもある程度の点数が取れるはずです。

ですから、落ち込むのではなく、間違えた箇所は、これから自分の得点にできる
部分があったのだ
と考え、しっかり復習するようにしましょう。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法 第4問A>

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。

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論点を赤字で示します。

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない

答えは「正しい」です。

これも基本事項ですが、繰り返し出題されている論点の1つです。

休業補償給付(業務災害)は、賃金を受けない日の第4日目から支給されるため、
待期期間である3日間について、事業主が休業補償を行う必要があります。

これに対し、通勤災害の場合には、そもそも事業主に補償責任がありませんので、
待期期間の3日間について、事業主が休業補償を行う必要はありません。

#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!


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