なんだか急に暑くなってきましたね。

いよいよ夏本番でしょうか?

今日は、そんな暑苦しい気分を吹っ飛ばす、ちょっと笑える社労士試験過去問の選択肢
伝説の選択肢」 の第四弾をお送りします。

今回は、「一般常識(労働編)さん」に登場していただきます。

この科目は、近年は労働経済からの出題が多く、非常に難易度が上がっています。

せめて、「法令くらいは簡単にしてくれよ!」と言いたいところですが、
頼みの綱の法令も、ベテラン講師でさえKOされそうな珍問・奇問が出題されます。

しかも、今日の問題は本当にドイヒーです(笑)
何がドイヒーって・・・。

一般常識は社一でガッチリ稼ぎましょうね!

ではいってみましょう!

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<平成21年度 一般常識 第5問C>

技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度であり、
法に基づき、政令で定める職種ごとに行われ、金型製作、金属プレス加工、パン製造、酒造、
ウェブデザイン、キャリア・コンサルティング
などの職種がある。

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知らねえ・・・。
俺(私)は、金型もパンも酒も造ってませんが何か?

って感じですよねぇ~。

これを「語呂合わせで覚えろ」なんて言われたら、受験を断念したくなりますね(笑)

この選択肢はエグイですよ!

何故なら・・・「正解肢」なのです。

「出典:職業能力開発促進法44条、同法施行令2条、同法施行令別表第1」

この設問は「正しい」をチョイスする設問なのですが、
この選択肢は「正しい」なので、なんと「正解肢」なんですよ。

通常、こうした奇問・珍問が「正解肢」である可能性は低く
他の4肢で勝負すれば良いのですが、この設問は違うのです。

これは作問者としては禁断の手法であり、やってはならんと思うんですけどねぇ。

そうそう、「金・金・パ・酒・ウ・キャ」なんて覚えなくていいですからね(笑)

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!

<平成20年度 労災保険法 第3問B>

傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が
所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を
行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の
程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更に
ついての請求書を提出する必要がある。

            ・
            ・
            ・
            ・
            ・

論点を赤字で示します。

傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が
所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定
行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の
程度が重くなったとき
は、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更に
ついての請求書を提出する必要がある

答えは「誤り」です。

この論点は繰り返し出題されているので確実に覚えておきましょうね!

傷病補償年金および傷病年金は、その支給決定だけではなく、
変更についても、所轄労働基準監督署長が職権で決定を行います

つまり、労働者の請求は不要です。

なお、等級変更は「定期報告書」により判断しています。

#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!


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