スイマセン!

バタバタしており、今日は論トレのみお届けします<(_ _)>

では早速。

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!

<平成20年度 労働基準法 第7問C>

労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、
裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、
これと同一額の付加金の支払を命じなければならない。

            ・
            ・
            ・
            ・
            ・

論点を赤字で示します。

労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、
裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか
これと同一額の付加金の支払を命じなければならない

答えは「誤り」です。

1つ目は「賃金又は手当」という部分です。

付加金は、①解雇予告手当、②休業手当、③割増賃金、④年次有給休暇中の賃金
の4つがに限定されているため、誤りです。

2つ目は「命じなければならない」という部分です。

裁判所は付加金の支払を「命ずることができる」とされているため、誤りです。

#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

質問回答サービスの詳細はコチラ!

平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!

他のブロガ―さんの記事はコチラ!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ