すでに模擬試験も始まっていますが、問題集の取り組み方について、
改めて記事を書いみようと思います。
(5肢択一についてです。)
悪い例と、良い例をご紹介します。
<悪い例>
×:正解 or 不正解だけ確認して、次の設問へ進む。
これはダメですよ!
実力の「確認」にはなりますが、実力は全く向上しません。
×:数問を一気に解いて、まとめて正解 or 不正解を確認する。
できれば、1問ごとに正解 or 不正解を確認し、解答解説を読みましょう。
結局、改めて選択肢を見ていくことになり、時間がかかります。
×:年度単位で解いていく(ex:平成○×年度の本試験問題をそのまま解く)
このやり方も、一向に論点に強くならないのでやめましょう。
できれば科目毎、それもテーマ毎に解いてください。
×:苦手な問題を飛ばす
これもダメですよ!
飛ばしても構わないのは、難易度が高い設問や、重要度が低い設問です。
たとえば、「伝説の選択肢」でご紹介したような奇問・珍問などです。
×:重要度の低い問題や、難問に時間をかける。
社労士試験は「科目ごとの基準点」が設けられていますので、
みんなの正答率の高い設問を取りこぼさないことが重要です。
(関連記事はコチラ)
また、こうした問題は、再度出題される可能性は低いため、
優先順位を下げるべきです。
<良い例>
○:科目毎、テーマ毎に取り組み、1問ごとに正解 or 不正解を確認し、
1肢ごとに判断根拠が正しかったかどうかを解答解説で確認する。
また、解答解説の重要キーワードは選択式を意識してマークする。
特に、テーマ毎に取り組むことが重要です。
社労士試験では同じような「論点」が繰り返し出題されていますので、
テーマ毎に取り組むことで「論点」に強くなります。
これが実感できるようになると、飛躍的に点数が伸びます。
---------------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!
<② 平成18年度 労働基準法 第4問D>
労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を
採用する場合において、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに
区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち
最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、
当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、
当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、
個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において
当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において
当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
・
・
・
・
・
論点を赤字で示します。
労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を
採用する場合において、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに
区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち
最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、
当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、
当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、
個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において
当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において
当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
この設問は確認すべき箇所が多いですね。
答えは「誤り」です。
正しくは、「個々の労働者の同意」ではなく、
「過半数で組織する労働組合、組合がない場合には過半数代表者の同意」です。
長文になると、文章読解に時間がかかりますが、確認すべき論点は
テーマごとに大体決まっています。
したがって、こうした長文は重要論点を先ず確認し、瞬時に正誤判断できない
場合には、他の選択肢から優先的から正誤判断するようにしましょう。
#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
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改めて記事を書いみようと思います。
(5肢択一についてです。)
悪い例と、良い例をご紹介します。
<悪い例>
×:正解 or 不正解だけ確認して、次の設問へ進む。
これはダメですよ!
実力の「確認」にはなりますが、実力は全く向上しません。
×:数問を一気に解いて、まとめて正解 or 不正解を確認する。
できれば、1問ごとに正解 or 不正解を確認し、解答解説を読みましょう。
結局、改めて選択肢を見ていくことになり、時間がかかります。
×:年度単位で解いていく(ex:平成○×年度の本試験問題をそのまま解く)
このやり方も、一向に論点に強くならないのでやめましょう。
できれば科目毎、それもテーマ毎に解いてください。
×:苦手な問題を飛ばす
これもダメですよ!
飛ばしても構わないのは、難易度が高い設問や、重要度が低い設問です。
たとえば、「伝説の選択肢」でご紹介したような奇問・珍問などです。
×:重要度の低い問題や、難問に時間をかける。
社労士試験は「科目ごとの基準点」が設けられていますので、
みんなの正答率の高い設問を取りこぼさないことが重要です。
(関連記事はコチラ)
また、こうした問題は、再度出題される可能性は低いため、
優先順位を下げるべきです。
<良い例>
○:科目毎、テーマ毎に取り組み、1問ごとに正解 or 不正解を確認し、
1肢ごとに判断根拠が正しかったかどうかを解答解説で確認する。
また、解答解説の重要キーワードは選択式を意識してマークする。
特に、テーマ毎に取り組むことが重要です。
社労士試験では同じような「論点」が繰り返し出題されていますので、
テーマ毎に取り組むことで「論点」に強くなります。
これが実感できるようになると、飛躍的に点数が伸びます。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!
<② 平成18年度 労働基準法 第4問D>
労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を
採用する場合において、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに
区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち
最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、
当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、
当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、
個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において
当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において
当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
・
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・
論点を赤字で示します。
労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を
採用する場合において、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに
区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち
最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、
当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、
当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、
個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において
当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において
当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
この設問は確認すべき箇所が多いですね。
答えは「誤り」です。
正しくは、「
「過半数で組織する労働組合、組合がない場合には過半数代表者の同意」です。
長文になると、文章読解に時間がかかりますが、確認すべき論点は
テーマごとに大体決まっています。
したがって、こうした長文は重要論点を先ず確認し、瞬時に正誤判断できない
場合には、他の選択肢から優先的から正誤判断するようにしましょう。
#なお、論点に関する記事はコチラから。
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