今日は、年金2法(国民年金法、厚生年金保険法)の、苦手意識を克服する方法
について書いてみたいと思います。

年金2法は苦手意識を持たれている方が多く、毎年、ここでつまづいて、
社労士試験の受験を断念される方も大勢いらっしゃいます。

確かに、年金2法は覚えるのは大変ですが、出題の難易度自体は低く、
特に、国民年金法の択一式は、十分10点が取れる科目なのです!

健康保険法の方がよっぱど難しい問題が出ます!

年金2法に対して苦手意識を感じる理由を考えてみたのですが、

①年金2法は経過措置が多いため、制度自体が非常に複雑である。
②これまで学習してきた労働法や保険法とは根本的に異なる性質を持つ。

という点にあるような気がします。

そのため、

・テキストを一読しただけでは覚えきれず、「知識を索引付きのデータベース化できない
・論点が分からず、問題に太刀打ちできない、

という状態に陥ってしまうのではないでしょうか?

そこで、提案します。

当面は、問題を解く際に、テキストを辞書代わりにして調べながら解く。

というのはいかがでしょうか?

これを行うことにより、

・設問の論点を意識できるようになる。
・設問の論点とテキストの該当箇所かリンクされ、頭の中が整理される。
・調べるという行為自体により、記憶の定着化が図れる。
・年金2法に対する苦手意識が払しょくできる。

という効果が期待できそうです。

調べながらですので、最初は時間がかかると思いますが、
時間を気にせず、まずはじっくり時間をかけて解いてみてください。

そして、2回目からは自力で解いてみましょう。

かなり頭が整理できていることに気がつくはずです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「論点」を指摘してください。

<平成22年度 労働基準法 第2問D>

労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、
退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なく
これを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、
当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した
場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。

            ・
            ・
            ・
            ・
            ・

論点を赤字で示します。

労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、
退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なく
これを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、
当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した
場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない

なお、答えは「誤り」です。
正しくは、「労働者が請求しない項目を記載してはならない」です。

#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!


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