さて、今日は、以前の記事でご紹介しました、作問者の問題作成手法である、
⑥でっちあげ」について、具体例を交えてご説明します。

これは、存在しない規定を、まるで存在するかのように記述しているもので、
かなり作問者のセンスが問われます。

社労士試験では、年金2法(国民年金法、厚生年金保険法)や、
一般常識でよく見られるパターンです。


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たとえば、平成20年度の国民年金法の第4問A

「遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、
国民年金基金に加入することはできない。」

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本試験での心の動きは、こんな感じでしょうか。

「遺族基礎年金と国民年金基金???」
「国民年金基金の適用除外者にそんなのあったかな???」
「もしや見落とし?それともかなりマニアックな規定からの出題???」

ちょっと混乱しますよね。

自信をもって「誤り」でOKです。

このような”初見の記述”があると、つい「自分の勉強不足では・・・」
なんて思いますが、ここが作問者の仕掛けた「」なのです。

明らかに初見の記述(テキストや問題集で見たことがない)ならば、
自分が持っている知識で自信を持って判断するようにしましょう。

なお、国民年金基金に加入できない者は以下のとおりです。

①第1号被保険者のうち保険料を免除されている者
②第2号被保険者
③第3号被保険者
④任意加入被保険者
⑤農業者年金の被保険者
⑥他の基金の加入員


もういっちょいきますね!

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平成18年度の厚生年金保険法の第2問C

「被保険者が使用される船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く航海に
堪えられなくなった場合には、翌月分以降の保険料の免除を申請することができる。」

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社労士試験本番での心の動きは、こんな感じでしょうか。

「船舶関連の免除申請なんてあったかな???」
「確かに、こんな状態じゃあ保険料を納付できないよな・・・。」
「もしや旧船員保険法からの引き継ぎ規定か!?」

これも自信をもって「誤り」でOKです。

「船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く航海に堪えられなくなった場合」
というフレーズは色んな科目で目にしますよね。

ゆえに、「保険料の免除」と組み合わせて文章を作っても、
そんなに違和感がないのです。

なかなかセンスのある作問者だと思います(笑)
作問者は学者ではなく、作問慣れしている社労士かも知れませんね。

なお、厚生年金保険法における保険料の免除は、
「育児休暇等をしている期間中」に限られます。

また「船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く航海に堪えられなくなった場合」
には保険料の繰上徴収の対象となります。

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いかがだったでしょうか?

こういった初見の選択肢は、大抵は「正しい」を選ぶ設問で使われますので、
その場合には、回答候補から外し、他の設問を丁寧に確認しましょう。


~今日のおまけ~
鎌倉の大仏さんです。きっとご利益があります。
携帯の待ち受けにするのも良いかもしれません(笑)

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