論点とは、要するに「何について問うているか?」
ということです。
社労士試験における択一式では、その大半が、
「論点」が正しいのか、誤っているのかについての正誤判断を求めているのです。
つまり「論点」を見抜けない限り、
どんなに知識があっても問題を解くことはできません。
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆
それでは例題を1つ出します。
以下の設問について正誤判断をしてください。
「国民年金法の被保険者は、被保険者である月の翌月末日までに保険料を納付しなければならない。」
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結論は「誤り」です。
なぜ「誤り」なのでしょうか?
中には「国民年金法の保険料納付期限は、全て翌月末日のはずだ!」
とおっしゃる方がいるかもしれません。
いきなり結論を考える前に、先ずは論点が幾つあるのか考えてみましょう。
この問題の論点は、2つあります。
論点①(大論点):「国民年金法の被保険者」は「保険料を納付しなければならない」
論点②(小論点):「翌月末日までに」「保険料を納付しなければならない」
不正解だった方は、論点①に気がつかなかったのではないでしょうか?
なお、論点①を分解すると、以下のようになります。
第1号被保険者 ⇒ ○ 自ら保険料を納付しなければならない
保険料全額免除者 ⇒ × 保険料納付義務がない
第2号被保険者 ⇒ × 自ら保険料を納める必要はない
第3号被保険者 ⇒ × 自ら保険料を納める必要はない
よって、誤りなのです。
本設問は、論点②を検証する必要はないため、
保険料の納期限に関する知識がなくても、誤りと判断できます。
また、小論点まで踏み込む必要がないため短時間で処理できます。
#ちなみに、この設問は怪しさ満点なので、
#違う視点からも誤りだと推測できます。
#それについては、「作問者の心理を読む力」というテーマで解説します。
-------------------------------------------------------------------
参考までに、予備校風の解説を付けます
国民年金法の被保険者には3種類あり、
第1号被保険者(保険料全額免除者を除く)は翌月末日までに保険料を納付す義務があるが、
第2号および第3号被保険者は、各被用者年金保険者が基礎年金拠出金として
保険料を納付するため、自ら保険料を納付する必要はありません。
-------------------------------------------------------------------
今回の設問はシンプルだったため、間違えた方は少なかったかもしれませんが、
長文の場合には、論点が見えにくくなるため、注意が必要です。
もう一度、お伝えしますが、社労士試験における択一式では、その大半が、
「論点」が正しいのか、間違っているのかについて正誤判断を求めています。
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ということです。
社労士試験における択一式では、その大半が、
「論点」が正しいのか、誤っているのかについての正誤判断を求めているのです。
つまり「論点」を見抜けない限り、
どんなに知識があっても問題を解くことはできません。
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それでは例題を1つ出します。
以下の設問について正誤判断をしてください。
「国民年金法の被保険者は、被保険者である月の翌月末日までに保険料を納付しなければならない。」
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なぜ「誤り」なのでしょうか?
中には「国民年金法の保険料納付期限は、全て翌月末日のはずだ!」
とおっしゃる方がいるかもしれません。
いきなり結論を考える前に、先ずは論点が幾つあるのか考えてみましょう。
この問題の論点は、2つあります。
論点①(大論点):「国民年金法の被保険者」は「保険料を納付しなければならない」
論点②(小論点):「翌月末日までに」「保険料を納付しなければならない」
不正解だった方は、論点①に気がつかなかったのではないでしょうか?
なお、論点①を分解すると、以下のようになります。
第1号被保険者 ⇒ ○ 自ら保険料を納付しなければならない
保険料全額免除者 ⇒ × 保険料納付義務がない
第2号被保険者 ⇒ × 自ら保険料を納める必要はない
第3号被保険者 ⇒ × 自ら保険料を納める必要はない
よって、誤りなのです。
本設問は、論点②を検証する必要はないため、
保険料の納期限に関する知識がなくても、誤りと判断できます。
また、小論点まで踏み込む必要がないため短時間で処理できます。
#ちなみに、この設問は怪しさ満点なので、
#違う視点からも誤りだと推測できます。
#それについては、「作問者の心理を読む力」というテーマで解説します。
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参考までに、予備校風の解説を付けます
国民年金法の被保険者には3種類あり、
第1号被保険者(保険料全額免除者を除く)は翌月末日までに保険料を納付す義務があるが、
第2号および第3号被保険者は、各被用者年金保険者が基礎年金拠出金として
保険料を納付するため、自ら保険料を納付する必要はありません。
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今回の設問はシンプルだったため、間違えた方は少なかったかもしれませんが、
長文の場合には、論点が見えにくくなるため、注意が必要です。
もう一度、お伝えしますが、社労士試験における択一式では、その大半が、
「論点」が正しいのか、間違っているのかについて正誤判断を求めています。
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