身だしなみについて、自由ですか? | 社労士 岩戸左紀の「建設業へほほえみを」

身だしなみについて、自由ですか?

みんさん、こんにちはニコニコ

千代田区の社労士 岩戸事務所
スマイル社労士の岩戸左紀ですface4

今日の東京はやっと春らしいお天気です晴れ
いまのうちに、もう一度お花見に行きたい気分です。


ところで、唐突ですが

御社の従業員の身だしなみはいかがですか?

今日は服務規律についてご紹介いたします。


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日本郵政グループの職員が
ひげや長髪を理由に手当を減らされた
慰謝料157万円を求めていた訴訟。

ご存知のかたも多いと思います。


地裁が出した判決は、以下です。

一律に不可とすることは不合理であるとし、

会社側に約37万円の支払いを命じましたビックリマーク

判決理由は

1.身だしなみは個人の自由で、
  郵便窓口の利用者は、

  特別に身なりを整えての応対を
  期待していない


2.ひげや長髪を一律不可とするのは
  合理的制限と認められない


というものでした。

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この判決を見たとき、

スノーボードのオリンピック代表の

國母選手の服装を思い浮かべていました。


当然ですが、服装や身だしなみは、

個々によって解釈が異なります。


訴訟を起こした男性も、

口とあごのひげは、出勤前に整え、

長髪も後ろで束ねているのだそう…。

それでも

手入れや整えたあと、とはいえ

理解に苦しむようなものもありますよね。

こちらの普通が、あちらの普通でない

あちらの普通が、こちらの普通ではない
汗


往々にして起こることでしょうが

今回の判決は、今後の労務管理においても

注目したほうが良さそうです
かおひらめき電球


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会社のイメージを損ないかねない

身なりは、改善させようと思って当然です!



まず、社長様がしっかりと方向性を持ち

規程に定め(労使で話し合った上で)、周知すること


入社時研修で確認するのも効果があるでしょう。

そのルールから外れる者が出たら

すぐに注意をすることです。


違和感を感じながらも

なんとなくそのままにしておくと

解決しにくい案件となり、

紛争へ発展する可能性が増します
爆弾

そして、改めない者に懲戒を与えるには

今回の判決から、

客観的に見て会社のイメージを損なった

という事実が今まで以上に必要になる


と言えます。


それは、たとえば

お客様から不快だと言われたり、

注意されたりするということ、でしょう。



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> 身だしなみは個人の自由で、郵便窓口の利用者は、
> 特別に身なりを整えての応対を期待していない

確かに、期待はしていませんけれどね
どうなのでしょうね、、、
ショック!

お客様や業務内容を考えて

身だしなみを整えるという概念が

揺らいできますね。

マナーの捉え方も変化していくのでしょうか?


御社の服務規程、この際に見直してみましょうニコニコ

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高層ビル「建設業にほほえみを」千代田区建設関係行政書士 岩戸事務所

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