身だしなみについて、自由ですか?
みんさん、こんにちは
千代田区の社労士 岩戸事務所
スマイル社労士の岩戸左紀です
今日の東京はやっと春らしいお天気です
いまのうちに、もう一度お花見に行きたい気分です。
ところで、唐突ですが
御社の従業員の身だしなみはいかがですか?
今日は服務規律についてご紹介いたします。
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日本郵政グループの職員が
ひげや長髪を理由に手当を減らされたと
慰謝料157万円を求めていた訴訟。
ご存知のかたも多いと思います。
地裁が出した判決は、以下です。
一律に不可とすることは不合理であるとし、
会社側に約37万円の支払いを命じました
判決理由は
1.身だしなみは個人の自由で、
郵便窓口の利用者は、
特別に身なりを整えての応対を
期待していない
2.ひげや長髪を一律不可とするのは
合理的制限と認められない
というものでした。
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この判決を見たとき、
スノーボードのオリンピック代表の
國母選手の服装を思い浮かべていました。
当然ですが、服装や身だしなみは、
個々によって解釈が異なります。
訴訟を起こした男性も、
口とあごのひげは、出勤前に整え、
長髪も後ろで束ねているのだそう…。
それでも
手入れや整えたあと、とはいえ
理解に苦しむようなものもありますよね。
こちらの普通が、あちらの普通でない
あちらの普通が、こちらの普通ではない
往々にして起こることでしょうが
今回の判決は、今後の労務管理においても
注目したほうが良さそうです
------------------------------------------
会社のイメージを損ないかねない
身なりは、改善させようと思って当然です!
まず、社長様がしっかりと方向性を持ち、
規程に定め(労使で話し合った上で)、周知すること。
入社時研修で確認するのも効果があるでしょう。
そのルールから外れる者が出たら
すぐに注意をすることです。
違和感を感じながらも
なんとなくそのままにしておくと
解決しにくい案件となり、
紛争へ発展する可能性が増します
そして、改めない者に懲戒を与えるには、
今回の判決から、
客観的に見て会社のイメージを損なった
という事実が今まで以上に必要になる
と言えます。
それは、たとえば
お客様から不快だと言われたり、
注意されたりするということ、でしょう。
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> 身だしなみは個人の自由で、郵便窓口の利用者は、
> 特別に身なりを整えての応対を期待していない
確かに、期待はしていませんけれどね
どうなのでしょうね、、、
お客様や業務内容を考えて
身だしなみを整えるという概念が
揺らいできますね。
マナーの捉え方も変化していくのでしょうか?
御社の服務規程、この際に見直してみましょう
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「建設業にほほえみを」千代田区建設関係行政書士 岩戸事務所
千代田区の女性社労士 岩戸事務所 スマイル社労士 岩戸左紀
千代田区の社労士 岩戸事務所
スマイル社労士の岩戸左紀です
今日の東京はやっと春らしいお天気です
いまのうちに、もう一度お花見に行きたい気分です。
ところで、唐突ですが
御社の従業員の身だしなみはいかがですか?
今日は服務規律についてご紹介いたします。
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日本郵政グループの職員が
ひげや長髪を理由に手当を減らされたと
慰謝料157万円を求めていた訴訟。
ご存知のかたも多いと思います。
地裁が出した判決は、以下です。
一律に不可とすることは不合理であるとし、
会社側に約37万円の支払いを命じました
判決理由は
1.身だしなみは個人の自由で、
郵便窓口の利用者は、
特別に身なりを整えての応対を
期待していない
2.ひげや長髪を一律不可とするのは
合理的制限と認められない
というものでした。
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この判決を見たとき、
スノーボードのオリンピック代表の
國母選手の服装を思い浮かべていました。
当然ですが、服装や身だしなみは、
個々によって解釈が異なります。
訴訟を起こした男性も、
口とあごのひげは、出勤前に整え、
長髪も後ろで束ねているのだそう…。
それでも
手入れや整えたあと、とはいえ
理解に苦しむようなものもありますよね。
こちらの普通が、あちらの普通でない
あちらの普通が、こちらの普通ではない
往々にして起こることでしょうが
今回の判決は、今後の労務管理においても
注目したほうが良さそうです
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会社のイメージを損ないかねない
身なりは、改善させようと思って当然です!
まず、社長様がしっかりと方向性を持ち、
規程に定め(労使で話し合った上で)、周知すること。
入社時研修で確認するのも効果があるでしょう。
そのルールから外れる者が出たら
すぐに注意をすることです。
違和感を感じながらも
なんとなくそのままにしておくと
解決しにくい案件となり、
紛争へ発展する可能性が増します
そして、改めない者に懲戒を与えるには、
今回の判決から、
客観的に見て会社のイメージを損なった
という事実が今まで以上に必要になる
と言えます。
それは、たとえば
お客様から不快だと言われたり、
注意されたりするということ、でしょう。
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> 身だしなみは個人の自由で、郵便窓口の利用者は、
> 特別に身なりを整えての応対を期待していない
確かに、期待はしていませんけれどね
どうなのでしょうね、、、
お客様や業務内容を考えて
身だしなみを整えるという概念が
揺らいできますね。
マナーの捉え方も変化していくのでしょうか?
御社の服務規程、この際に見直してみましょう
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千代田区の女性社労士 岩戸事務所 スマイル社労士 岩戸左紀