【障害年金】障害の程度が軽くなったら、障害年金はどうなるのか? | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

神戸の社労士:井上です。

 

この様な記事を見つけました。

 

 

 

なるほど、今、障害年金を受けている方の障害の程度が軽減した場合、その障害年金は無くなるのでしょうか。

 

この記事では、

(ここから引用)

 

障害基礎年金は、障害等級1級、2級に該当する障害の場合に受給できますので、障害等級が3級以下になると支給停止になります。 一方、障害厚生年金は、障害等級1級、2級、3級に該当する障害の場合に受給できますので、障害等級が3級にも該当しなくなった場合に支給停止になります。

 

(引用ここまで)

とあります。

 

そこで、「支給停止」と「受給権の喪失(失権)」の違いについて、説明がありませんので、ご説明させていただきます。

 

「支給停止」したからと言って、二度と障害年金に該当しないということはありません。

3級以下の障害になり、また、悪化し、3級になった場合、厚生年金の部分は復活します。

 

だた、「受給権の喪失(失権)」は、復活しません。

では、「受給権の喪失(失権)」について、見て行きましょう。

 

1:受給権者が死亡したと

 

確かに、死亡すれば、失権します。

これは、わかります。

 

 

2:障害厚生年金3級程度の障害に該当しない受給権者が65歳に達したとき。

ただし、65歳に達し日において、3級程度の障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過していない場合は、3年経過したとき(国民年金についても障害厚生年金の3級で判断します)

 

なんじゃ、これは?

と思われるかもしれません。

 

今、障害厚生年金2級を受けているとします。

65歳になったからと言って、打ち切られるわけではありません。

 

仮に65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金の組み合わせを選択しても、支給停止にはなっても、失権はしません。

65歳以降、3級より低い障害の状態になった場合、失権となります。

 

なので、社労士受験では、「65歳、または、3級不該当のいずれか遅い方」が失権と覚えます。

 

 

【余談】

執筆、講演の依頼が時折、頂くことがあります。

全く問題ございませんので、ご依頼ください。

基本的な報酬は、交通費+3万円(1日辺り)からお願いします。

 

 

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