神戸の社労士:井上です。
この様な記事を見つけました。
なるほど、今、障害年金を受けている方の障害の程度が軽減した場合、その障害年金は無くなるのでしょうか。
この記事では、
(ここから引用)
障害基礎年金は、障害等級1級、2級に該当する障害の場合に受給できますので、障害等級が3級以下になると支給停止になります。 一方、障害厚生年金は、障害等級1級、2級、3級に該当する障害の場合に受給できますので、障害等級が3級にも該当しなくなった場合に支給停止になります。
(引用ここまで)
とあります。
そこで、「支給停止」と「受給権の喪失(失権)」の違いについて、説明がありませんので、ご説明させていただきます。
「支給停止」したからと言って、二度と障害年金に該当しないということはありません。
3級以下の障害になり、また、悪化し、3級になった場合、厚生年金の部分は復活します。
だた、「受給権の喪失(失権)」は、復活しません。
では、「受給権の喪失(失権)」について、見て行きましょう。
1:受給権者が死亡したと
確かに、死亡すれば、失権します。
これは、わかります。
2:障害厚生年金3級程度の障害に該当しない受給権者が65歳に達したとき。
ただし、65歳に達し日において、3級程度の障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過していない場合は、3年経過したとき(国民年金についても障害厚生年金の3級で判断します)
なんじゃ、これは?
と思われるかもしれません。
今、障害厚生年金2級を受けているとします。
65歳になったからと言って、打ち切られるわけではありません。
仮に65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金の組み合わせを選択しても、支給停止にはなっても、失権はしません。
65歳以降、3級より低い障害の状態になった場合、失権となります。
なので、社労士受験では、「65歳、または、3級不該当のいずれか遅い方」が失権と覚えます。
【余談】
執筆、講演の依頼が時折、頂くことがあります。
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労務プランニング オフィスINOUE
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