【障害年金】障害年金を今すぐ受け取りたい! | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

神戸で障害年金の代行を行っております。
社労士:井上です。

こんな相談内容を見かけました。
「73歳父が「障害等級2級」に。障害年金を今すぐ受け取りたいのですが、請求の流れは複雑でしょうか…?」
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c65b5b766b809b35d58d168ac44bae102ea1a3d

この様な相談は、私なら、即、お断りいたします。

理由は、「今すぐ受け取りたい」と言っておられることです。
こういう相談の仕方をされる方は、冷静な判断を書いておりますので、理論的な回答は受け付けません。
専門的知識が無駄になりますので、「労多くして得るもの無し」と言えましょう。

次に「73歳」と言う年齢からして、「老齢退職年金」を受けていると思われますので、
「一人一年金」の制度からしても、一人で二つ年金を受けたいということになります。

さて、この様なご相談内容ですが、ラクダが針の穴を通ることもないわけではありません。

それが、リンク先に記載している障害認定日がいつなのかということです。


引用いたしますと、次の通りです。

---------------------

73歳から申請しても受給ができる場合もあります。
それは、国民年金や厚生年金の加入中に初診日と障害認定日があり、
症状が所定の障害等級に合致する場合です。
 

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことです。
基本的には障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日をいいます。
1年6ヶ月以内にその病気やけがが治ったり症状が固定したりした場合はその日をいいます。
 
障害年金の請求自体は障害認定日以降いつでも可能とされています。
そのため、73歳の時に障害等級2級に合致すると気づいたら障害年金を申請できることになります。

 
なお、年金の給付には5年という時効が定められています。
5年より前の分に関しては給付されないことにご注意ください。

----------------

まったくその通りです。

ただ、先ほども言いました通り、「一人一年金」です。
老齢退職年金を受けていないということはありませんので、
すでに老齢基礎年金を受けてるのであれば、申請は不可能です。