【助成金】新規の助成金 運送業や病院向けの助成金です。 | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

神戸の社労士:井上です。

 

この4月からの助成金で、気になるものがありましたので、ご紹介します。


働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)

と言う助成金ですが、働き方改革推進支援助成金は既に、受けておられる企業様もあると思います。

今回の(適用猶予業種等対応コース)とはなんぞや?

これは来年2024年から時間外・休日労働に上限が設けられる業種のことです。

現在、労働基準法の第36条の規定により、一般企業は、月の時間外労働等は100時間未満、2から6カ月間の平均時間外労働等は、80時間までになっております。
年間では720時間までとなっております。

しかし、
1:工作物の建設の事業
2:自動車運転の業務
3:医業に従事する医師
4:鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
に関しては、例外的に猶予されていたのが、今年度までということなんですね。


この助成金は、これらの業種に対し、
「生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します」とあります。

【どのような応援なのか?】

「成果目標」を設定し、その達成をする。

「成果目標」とは週休2日を推進し、時間外・休日労働を減らし、勤務間インターバル等を導入する。
ということです。

それには、労務管理の体制が必要ということで、取組をしてくださいということになります。

【その取組とは】

いずれか1つ以上実施してください。

1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更

5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
 とあります。

注意点としては、3・4は、私ども社労士事務所で行うことが出来ますが、その際、3・4を行った社労士が助成金の提出代行は出来ないということです。


【支給額】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額

(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 また、取組む成果目標によって上限が異なりますので、詳細は、下のサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html


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