【障害年金】障害年金と障害者特例 | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

神戸で障害年金の代行をしております社会保険労務士の井上です。


ヤフーニュースを読んでいるとこんな記事を見つけました。

障害年金のウソ? ホント?(13)「障害者特例は、障害者に優しい?」

https://news.yahoo.co.jp/articles/89cb2444058b42bc900a5319d565a2816bb0463e

「優しい?」
どういうことだろうかと記事を読んでみると、「特別支給の老齢厚生年金」の早期受給のことでした。

これはどういうことでしょうか?

「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳前半に受ける「老齢厚生年金」です。
これは、「報酬比例部分」と「定額部分」から出来ております。

そして、開始年齢が異なります。
「報酬比例部分」の方が、早く受けることが多いですが、早期受給の要件を満たすと、「定額部分」も同時に受けることが出来ます。
つまり、65歳を待たず、満額の老齢年金となるわけです。

その条件とは、3つあります。

1:長期加入者(44年)
2:障害年金に該当する障害を持っている(3級以上)
3:厚生年金保険の被保険者期間のうち、坑内員または船員であった期間が15年以上ある方

となると、2なら障害厚生年金を受けたら良いでは?
と思われますが、3級だと、「定額部分」がありません。



実際、この手続きをして、泣いて感謝されたことがありました。
どういうケースかと言いますと、
健康保険の被扶養者に父を入れたいというケースでしたが、
人工透析をしていることが分かりました。

「これは、障害年金に該当するのでは?」と思い、症状を聞きました。
すると、「医者は3級程度の障害だ」とのことでした。
(当時は、人工透析は3級該当も多かった)

そこで、この特例をお勧めしました。

まとめ!

障害特例と言うのは、障害年金ではなく、老齢厚生年金の定額部分を早く受けることが出来る特例です。


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