石原伸晃氏の助成金受給は、何故、ダメなのか? | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

社労士の井上です。

 

先日、興味深いニュースがありましたね。

「石原伸晃氏、雇用調整助成金受給」というニュースです。

 

このコロナ禍の中、雇用調整助成金を利用した企業は多いのではないでしょうか?

 

そのような中で、石原伸晃氏の政治団体が雇用調整助成金を受給したことが分かりました。

 

石原氏の他、与野党、複数の政治団体が受給したそうです。

 

そもそも、雇用調整助成金とは、このコロナ禍で売上等が減少した企業が、

従業員を休業させる場合、その従業員に支払う休業手当を肩代わりする制度です。

その他に教育する場合などがありますが、実際に使われるのは、休業手当の肩代わりだと思います。

 

さて、助成金申請が出来ない企業があるのですが、

具体的に言うと、

 

例えば、

  • 過去に助成金の不正受給をした場合
  • 労働諸法令違反で書類送検されたことがある場合
  • 既に倒産している場合
  • 暴力団員が企業にいる

などがあげられます。

 

今回の雇用調整助成金は、本来は解雇した人がいる企業は申請できないのですが、

この助成金に限り、解雇しても支給率が減るだけで、支給されてきました。

 

これらを考えると、法的制度上は申請しても違法ではないようです。

 

では、何が問題なのか?

 

国会議員で会ったことですね。

 

助成金とは雇用保険法に基づいて、運営されています。

法律は、国会で作成されます。

 

つまり、作る側が使う側を兼ねるということは、

自分のために法制度を作ったのではないかということになります。

 

この辺りの法的倫理を問われたということです。

 

おそらく、事務員が「よかれ」と思って行ったかもしれませんが、

事務員の教育も代表者の仕事ですから、

教育がいたらなかったということです。

 

さて、政治団体の売上の減少とは???

 

 

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社会保険労務士 井上正宣

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