【障害年金】老齢年金の繰上げすると障害年金はどうなる? | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

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神戸の社労士、マサ井上です!

 

こんな記事を見ました。

「老齢年金を繰り上げたら、 障害年金が請求できなくなった……なぜそんなことが起こるの?」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190925-00010005-ffield-life&p=2

 

結論から言えば、一人一年金だからです。

 

記事を引用すると

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障害認定日時点で障害の状態が軽い場合は、障害等級に該当していないこともあり、

この場合については障害年金を受けられません。

しかし、障害認定日時点では障害等級に該当していなかったとしても、

もし、その後障害が悪化してしまい、障害等級に該当するようになった場合には、

65歳前(65歳の誕生日の前々日まで)に、障害年金の請求ができるようになっています

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60歳で退職、あるいは国民年金の場合、保険料は60歳までですが、

60歳から65歳までの間は、この事後重症の請求が出来るわけです。

 

何故、65歳までの請求なのでしょうか?

65歳以降は老齢年金を受けることが出来ますので、1人で2つの年金は貰えません。

(65歳までに障害年金を受けていた人は、選択は可能です)

 

ここで、60歳で繰上げ支給の老齢年金を受けていた場合、

記事にもあるように「繰上げによって、すでに65歳になったものとみなされ」ます。

 

この場合、既に老齢年金を受けているので、障害年金に切り替えは出来ません。

 

つまり、障害年金から老齢年金へ選択替えは出来ても、

老齢年金から、新たな障害年金への選択替えは出来ないということになります。

 

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