神戸の社労士、マサ井上です!
「がんを学ぶ」というサイト、便利ですね!
“がん患者さんにぜひ利用して欲しい「障害年金」”という記事があり、障害認定日について説明がありました。
障害認定日から3か月以内に申請を行うのですが、
具体的には、症状が固定した日、または初診日から1年6か月経過した日になります。
初診日から1年6か月以内に症状固定日があれば、症状固定日から障害年金の申請が行えます。
では、症状固定日とは、何でしょうか?
これ以上、治療しても改善が見込めないということになります。
例えば、片腕を欠損した場合、治療しても腕は戻りません。。
義手の装着をもって、症状固定という形になります。
また、人工透析は透析開始から3か月後に症状固定日となります。
このサイトでは、がん関係について説明がありますので、
一度、確認されてはと思います。
https://ganclass.jp/support/column/
障害年金をもらいながら働ける社会を!
労務プランニング オフィスINOUE