【障害年金】障害認定日と症状固定日について | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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「がんを学ぶ」というサイト、便利ですね!

“がん患者さんにぜひ利用して欲しい「障害年金」”という記事があり、障害認定日について説明がありました。

 

障害認定日から3か月以内に申請を行うのですが、

具体的には、症状が固定した日、または初診日から1年6か月経過した日になります。

 

初診日から1年6か月以内に症状固定日があれば、症状固定日から障害年金の申請が行えます。

 

では、症状固定日とは、何でしょうか?

 

これ以上、治療しても改善が見込めないということになります。

例えば、片腕を欠損した場合、治療しても腕は戻りません。。

義手の装着をもって、症状固定という形になります。

 

また、人工透析は透析開始から3か月後に症状固定日となります。

 

このサイトでは、がん関係について説明がありますので、

一度、確認されてはと思います。

https://ganclass.jp/support/column/

 

 

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