神戸の社労士:マサ井上です!
マネーポストWEBからの記事で、この様な記事がありました。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181027-00000003-moneypost-bus_all
「退職前か退職後かで全く異なる「障害年金」 重要なのは初診日」
という内容です。
------------------------------------------------
「厚生年金に加入している人が病気や怪我で障害を負えば、
65歳の年金受給開始前でも障害厚生年金と障害基礎年金を受け取ることができます。
支給額は障害の程度によるが、1級なら本来の厚生年金(報酬比例部分)の25%増しです。
そして65歳の年金受給時に、老齢年金か、そのまま障害年金をもらい続けるか有利な方を選択することができる」
(社会保険労務士の笹尾訓收氏)
しかし、退職後に病気が発見されても、障害厚生年金はもらえない。
------------------------------------------------
例えば、60歳から64歳の間で定年退職し人の場合、
------------------------------------------------
Aさん(64歳)は定年退職のわずか2か月後に心臓の病気が見つかり、その後、手術でペースメーカー(障害2級)を入れた。
現役サラリーマン時代であれば月額約12万円の障害厚生年金が受け取れるはずだったが、
定年で厚生年金を脱会して国民年金に移っていため、支給額は障害基礎年金だけの約6万6000円しかなかった。
障害が残るような病気が発見されるのが「退職前」か、「退職後」かで障害年金の受給額はこれほど違ってくる。
------------------------------------------------
そうなんです。
退職をしたから、厚生年金の加入者(被保険者)ではないのです。
そして、国民年金も60歳までなので、加入者ではないのですが、
保険料は60歳まで収めて、65歳から老齢基礎年金を受け取るわけで、
加入者でもない、受給者でもない期間があります。
この間に初診日がある障害に該当したら、障害基礎年金を受け取ることができます。
上のケースは、障害基礎年金は受け取ることができるが、退職しているので、厚生年金の加入者ではないので、
障害厚生年金はないということです。
「定年で厚生年金を脱会して国民年金に移っていため」という表現は、如何なものかとは思いますが、
理屈は、説明したとおりです。
最後に、
-----------------------------------------------------
人間ドックや健康診断で気になる点があれば、必ず在職中に医師の診断を受け、初診日を特定しておくことが大切です」(社労士)
現役時代の健康チェックが将来、万が一の時の備えとなる。
------------------------------------------------------
とありますが、まさにその通りで、退職前に、人間ドック等の健康診断を受けるべきでしょう。
労務プランニング オフィスINOUE