神戸の社労士:マサ井上です!
以前、問題になりましたね。
ブログやツイッター、フェイスブックなどのSNSで会社の不満や、悪口の投稿するなど。
この場合、会社は罰則を与えることはできるでしょうか。
規定があれば原則は可能
原則として、就業規則に定めてあれば懲戒を行うことは可能です。
例えば、「会社の信用を落とす言動や発信をしたら懲戒します」「会社の信用を損なう言動の結果発生した損害については損害賠償請求をします」と就業規則に規定してあれば、それを根拠に懲戒を行うことは可能でしょう。
会社の悪事を通報した場合は別
ところが、その投稿内容が「会社の悪事を通報した場合」は話が違います。
例えば飲食店において、「○○さんが床に落とした食品を戻してそのまま調理した。」という投稿をした場合、「会社の衛生管理上の問題や不正を世に知らしめた」という点においては公益になる通報である為、法律でその通報行為が保護されます。
賞味期限切れの食肉を販売している企業の行為が社会的に問題になったことがありましたが、内部からの通報により会社の不正が明るみになった事例です。
実際にその投稿が「内部告発」なのか「悪意のある悪口」なのかの判断は公益通報者保護法に規定された要件を満たすことを証拠に基づいて証明する必要があります。
根拠の明確でない会社の悪口はやはり懲戒対象となるでしょう。
おふざけ投稿、プライベートな情報の公開は厳しく罰するべき
一方で、会社の設備や在庫物品を使って悪ふざけをしている場合、それは会社の営業に甚大な被害を与えかねません。
コンビニ店員が冷凍庫に入ったり、ピザ屋のアルバイトがピザ生地を顔に貼り付けたりする悪ふざけによって営業停止や廃業になる場合もあります。
上司や同僚の趣味思考や恋愛事情をいたずらに公開する行為もプライバシーを侵害するものである為、会社としては注意指導をした方が良いでしょう。
労務プランニング オフィスINOUE