神戸の社労士:マサ井上です!
「休暇と休日の違いは何ですか?」という質問を受けました!
「休日」と「休暇」には、実は明確な違いがあります。
労働基準法の定義によると
「休日」は労働義務がない日、
「休暇」は労働義務のある日に労働が免除される日です。
休日は、労働基準法により「週1日、または4週につき4日」与えなければならないとされています。これを法定休日といいます。
また、週40時間制を守るためには週1日では実質足りないことが多いため、それ以外の休みを設定します。これを「法定外休日」と言います。
休日は「そもそも働く義務がない」わけです。
一方、休暇とは「本来は働かなければならないが、労働者が権利行使することで働かなくてもよくなる」日を言います。
代表的なものは「年次有給休暇」で、法律により権利が保護されます。
休暇中の給与ですが、有給休暇を除いて、有給にしなければならない義務はなく、無給とすることが法律上は可能です。
ただ、慶弔休暇などは、事情が事情なので有給とすることが多いかもしれません。
代休と振替休日はどう違うか
また、別によく似た言葉で「代休」と「振替休日」も違います。
代休は、「休日に働いた代わりに与える別の休日」で、振替休日は「あらかじめ勤務日と休日をチェンジしたことによる休日」を言います。
振替休日の場合は、労働をした休日は、勤務日とチェンジしているだけなので、給与については通常の労働日と同じです。
一方で代休の場合は、労働をした休日は「休日労働」扱いになり、割増賃金の対象となります。
労務プランニング オフィスINOUE