皆さん、こんにちは!
ここで、セクハラ、パワハラと言っていたら、
セクハラのリーフレットが出来た模様です。
2つあります。
1)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf
2)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_01.pdf
取引先からの性的言動などは、社外責任であって、
事業主側の責任とは言えないのではと、
考えられますが、それらに対して、安全配慮義務を怠ったということで、
事業主に責任があります。
また、2のリーフレットになるように、防止規定の作成と相談担当者・相談窓口の設置をすることは、防止対策の有効な手段と言えます。
セクハラ・パワハラのご相談承ります!