日経新聞を読んでいると、ソフトボール大会で食中毒発生とか(@_@;)
飲食店業者は、業務停止など行政からの指導もあるでしょうが、
健康保険法では、これは「第三者行為による傷病」になります。
What's?
「第三者行為による傷病」とは、本来、保険は偶然の事故に対し、保険給付します。
しかし、交通事故、闘争など相手によって負傷等した場合は、加害者から保険給付に要した費用を健康保険の保険者(健保組合とか協会けんぽ等)が、
徴収します。
食中毒なら、患者が健康保険で治療すると、保険者に第三者行為による傷病であることを届出をし、健康保険が負担した7割(年齢によっては8~9割)を
飲食店業者に請求するということになります。
夏も残り少なくなりましたが、飲食店経営者の皆様は、くれぐれも注意してください。
サマーキャンペーンは、8/31までです。
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