食中毒と健康保険 | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

日経新聞を読んでいると、ソフトボール大会で食中毒発生とか(@_@;)


飲食店業者は、業務停止など行政からの指導もあるでしょうが、

健康保険法では、これは「第三者行為による傷病」になります。


What's?


第三者行為による傷病」とは、本来、保険は偶然の事故に対し、保険給付します。

しかし、交通事故、闘争など相手によって負傷等した場合は、加害者から保険給付に要した費用を健康保険の保険者(健保組合とか協会けんぽ等)が、

徴収します。


食中毒なら、患者が健康保険で治療すると、保険者に第三者行為による傷病であることを届出をし、健康保険が負担した7割(年齢によっては8~9割)を

飲食店業者に請求するということになります。



夏も残り少なくなりましたが、飲食店経営者の皆様は、くれぐれも注意してください。



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