健康保険厚生年金改正 | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
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2以上事業所勤務者の月額変更の考え方が変わりました。

今までは、A事業所とBじの報酬を合算して、その額が2等級以上の高低があった場合、標準報酬月額を改定していたのが、A事業所で昇給があった場合、それが1等級であっても、B事業所と合算して標準報酬月額を算定する。

1度、1事業所で標準報酬月額に1等級以上の高低があったかを見るのが、今までにないやり方になります。