受診状況等証明書は1番目、2番目の病院でなければダメ? | 障害年金をもらい安心して生活できるブログ

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年金というと老齢年金・遺族年金だけと思っていませんか?実は、年金には障害年金があるのです。あまり知られていない障害年金のイロハをお伝えしていきます。

おはようございます

社労士の伊尾 名王実です。

 

初診の病院の受診状況等証明書を取得できない場合、次の病院で受診状況等証明書を取得します。

2番目で取得できない場合、3番目で取得します。

そこに初診の病院を受診したことが書いてあれば初診日の証明は大丈夫です。

 

あるクライアントさんの案件ですが、初診のA病院は20年前でカルテなし。

次のB病院もカルテなし。3番目のC病院もカルテなし。

4番目のC病院の紹介で受診したD病院でようやくカルテがありました。

 

そのため、D病院で受診状況等証明書を取得したところ、C病院の紹介状のコピーもいただきました。

A病院のことはC病院の紹介状に書いてあり、ほっと一安心。

もちろん、B病院、C病院のことも受診状況等証明書に書いてありました。

 

これで、初診日の件は大丈夫なので、年金事務所に請求手続きにいきました。

ところが、窓口の人は「2件目で受診状況等証明書が取れないと初診日はどうだろう?」っていうではありませんか。

「大丈夫です2件目の病院の紹介状に書いてあるから。」と言っても、「初診日が問題なければいいけれど」と言われてしまいました。

 

これ、知らない人が聞いたら動揺しますよね。

受診状況等証明書は2番目の病院や3番目の病院とは限りません。

 

年金事務所の窓口の人は障害年金の審査をしているわけではありません。

何か言われても不安にならないでくださいね。

 

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