おはようございます
社労士の伊尾 名王実です。
障害年金を請求しようと思い、必要書類をもらってきた。
どのようなことを注意すればいいのだろうか?
内部障害の方は検査結果によって受給の可否が決まります。
それ以外の障害の方は、日常生活がどのように支障があるかどうかを主治医に伝えて診断書を書いてもらってください。
特に、精神疾患の方で就労している方は、職場でどのような配慮があるのかを診断書を作成いただく医師にお伝えすることが大事です。
また、病歴・就労状況等申立書は発病時から現在までの日常生活の様子、困ったことなどエピソードを記載するといいです。
病歴・就労状況等申立書の裏面は診断書と合うように記載してください。
病歴・就労状況等申立書が書けないと、ずるずるしていると診断書の期限(現症日から3か月)経過しないとも限りません。
ちゃんとスケジュールをたてて、診断書の期限が経過しないようにしてくださいね。
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