おはようございます
社労士の伊尾 名王実です。
障害というとどうしても肢体障害や目の障害、聴覚障害などを連想してしまいますよね。
障害年金の障害はそのような障害ばかりではありません。
また、傷病が治っていなくても、いいのです。
心臓、腎臓、肝臓などの内部疾患や精神疾患、癌など、対象傷病は多岐にわたります。
その中に難病も含まれます。
障害認定基準にも書かれています。
「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見い基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。
なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日ジュ生活状況等を把握して、総合的に認定する。」
「本章「第1節 目の障害」から「第17節 高血圧症による障害」及び本節に示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定する。」
これを読んでみてわかるように、必ずしも障害認定基準に書かれている傷病だけが対象ではありません。
病気で苦しまれている方たちで、請求できる傷病ではないのではないかと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方たちは、障害年金の請求にトライしてみてくださいね。