社会的治癒は必ずしも完治していなくてもOK? | 障害年金をもらい安心して生活できるブログ

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年金というと老齢年金・遺族年金だけと思っていませんか?実は、年金には障害年金があるのです。あまり知られていない障害年金のイロハをお伝えしていきます。

おはようございます

社労士の伊尾 名王実です。



障害年金の請求で重要なのは初診日です。

初診日を特定する上で、社会的治癒があったかどうかを確認する必要があります。



社会的治癒とはどういうことでしょうか?


1医療を行う必要がなく、社会復帰している状態

2働いていても服薬していると社会治癒とは言えない

3働いていても医療費が払えないから受診していないような場合は社会的治癒とは言えない


社会的治癒は、このような状態が傷病手当金で1年半、障害年金で5年間必要です。



ただし、受診や服薬を続けていても健常者と変わりない職業生活を送っている場合などは社会的治癒と認められたことがあります。


社会的治癒は傷病の治癒に関する一般人の素朴な感覚を尊重し、これに基づいて初診日の設定をすることにより、保険給付の充実を図ろうとするものであり、被保険者の救済のために考え出されたものだそうです。



初診日を特定するときは、社会的治癒も視野に入れてみてくださいね。



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