受診状況等証明書が添付できない理由書を提出するということは… | 障害年金をもらい安心して生活できるブログ

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年金というと老齢年金・遺族年金だけと思っていませんか?実は、年金には障害年金があるのです。あまり知られていない障害年金のイロハをお伝えしていきます。

おはようございます

社労士の伊尾 名王実です。



初診日を証明する書類として受診状況等証明書があります。

受診状況等証明書はカルテに基づいて作成されます。


しかし、カルテが破棄されてしまっていたり、病院が廃院になっていたりした場合は受診状況等証明書が添付できない理由書を提出することになります。



この理由書を提出するという事は、初診日が数か月前後する可能性を認めることになります。

そのため、審査も厳しくなります。


受診状況等証明書を取得できないからといって、安易に受診状況等証明書が添付できない理由書を提出することは得策ではありません。



例えば、障害認定日が来ていないため障害年金の請求をできない場合でも、前もって受診状況等証明書を取得しておいた方がいいかもしれません。


診断書と違って、受診状況等証明書は3,000円程度ですから、あまり負担にはなりませんから。



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