[東京都港区・新橋]少数精鋭企業の人事総務サポーター

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東京港区は西新橋にある社会保険労務士事務所「藤原・久保労務経営事務所」のブログです。
本人たちの目を通して、社労士の仕事やお役に立った事例、事務所での出来事などをわかりやすい言葉でお伝えしていきます。

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さて、昨日出てきた「指揮命令関係」という言葉。定義としては、

「使用者の支配下にあって、具体的な指示のもと労働力の供給を
 目的に、一定の方向に向けて精神的・肉体的活動をするように
 義務付けられた状態」

といわれたりするのですが全くイメージがわきませんよね。

これを会社と社員に置き換えると、

「労働の対価として賃金が支払われることを前提とした
 労務の提供をすること」

となるでしょうか。

結果だけに注目して報酬を支払うのではなく、働いた過程に
対して一定の賃金を払いなさいよ、ってことです。

この日本においては、賃金は時間によって支払われることが基本
です。これは工場労働からくる考え方なので、現代においては
使い勝手が悪い部分もありますが、でも、仕方ないですね。

なので、時間あたりに支払う賃金には「最低賃金法」という法律
によって下限額が定められているのです。

これは都道府県や業種によって異なるのですが、例えば東京だと、
時給換算で869円を下回ることができません(例外あり)。

営業マンを雇ったとして、実働一日8時間、月に22日稼働したと
すると、869円×8時間×22日=152,944円は最低支払わないと
いけないんですね。

「じゃ、会社はそれだけ頭に入れておけばいいのか。」

残念。
かかるお金はこれだけじゃないんです。一体どれだけかかるのか?



続きはまた明日。
さて、「委託」というお話が出てきました。

この、委託による関係は現在まで特に問題とされては
きませんでした。いや、問題にならなかったわけでは
ないのですが、業界的な事情もあり、よしとされた経緯が
あります。

営業マンの人たちが、代理店に所属(雇われているのではなく、
「専属」的な意味です)して、打ち合わせ等のために事務所に
出勤している体裁が取られていたことで、これを勤務の状態が
あると解釈されたのです。

契約本来の形からすれば、これはこれでやはり違うとは
思いますが。まあでも、これはOKだったと。

しかし、保険給付金の不払い問題や、報酬目当ての強引な営業を
する一部の営業マンの問題がクローズアップされ、金融庁も対策
に乗り出さざるを得なくなりました。

それで今回の取扱い適正化となったわけです。請負契約がされて
いる営業マン「委託募集人」については、保険代理店が適正に
管理、教育できる関係であること。

この関係については、「指揮命令関係」と呼ばれています。
なんだかややこしそうな単語が出てきました。

続きは次回に。

セミナーやります。

「生命保険・損害保険総合代理店役員・管理者の皆様へ
 “委託募集人”移行対策早わかりセミナー    
 ~最終期限に間に合わない?金融庁通達への対応~」

日時 平成26年5月15日(木)
   平成26年5月28日(水)
   平成26年6月12日(木)
   全日とも18時30分~

会場 港区立商工会館 所在地:港区海岸1-7-8(東京産業貿易会館6F)

詳細はこちらです
http://kokucheese.com/event/index/174367/





保険代理店の営業マンのお話。

代理店の営業マンは、そのほとんどが社員ではなく「請負」の契約
なんですね。業界内では「委託募集人」と呼ばれています。
これは、契約を一件取って来て初めて報酬が発生するんです。

営業マンの皆さんは毎日頑張ってお仕事してますが、どれだけ
頑張っても、契約が一件も取れなければ無報酬だったりします。
まあ、条件としては最初のうちは保障給的なものが出たりする場合
もありますが。

で、逆にこれは極端なお話ですが、一日中寝ていても契約が取れる
なら、それでも報酬は発生します。
なぜなら、請負契約は「結果」に対して報酬を支払うものだから
なんですね。

このような契約形態は、保険に限らず、いろんな商品の営業などで
取られています。

請負契約が結ばれた保険代理店と委託募集人、他の業界でもよく
ある契約形態ですが、こと保険業界に限って問題となっています。

なぜか?
保険について定められている「保険業法」というものがあって、
その中では「再委託」というものは禁止されているんですね。

「再委託」ってどういうことでしょう?
保険の商品を開発する保険会社は、自社でも販売をしています。
これは何も問題ありません。

そして、それだけでなく保険代理店に販売を「委託」しています。
これも問題ないんです。

問題になっているのは、保険会社から販売を委託された代理店が、
さらに営業マンに「委託」することなんですね。これが法律で禁止
されている「再委託」です。

あれ、でもこの形態でこれまでもやってきたのですが。なぜ突然?
これはまた次回のお話で。


セミナーやります。

「生命保険・損害保険総合代理店役員・管理者の皆様へ
 “委託募集人”移行対策早わかりセミナー    
 ~最終期限に間に合わない?金融庁通達への対応~」

日時 平成26年5月15日(木)
   平成26年5月28日(水)
   平成26年6月12日(木)
   全日とも18時30分~

会場 港区立商工会館 所在地:港区海岸1-7-8(東京産業貿易会館6F)

詳細はこちらです
http://kokucheese.com/event/index/174367/