生保・損保代理店の募集人④ | [東京都港区・新橋]少数精鋭企業の人事総務サポーター

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東京港区は西新橋にある社会保険労務士事務所「藤原・久保労務経営事務所」のブログです。
本人たちの目を通して、社労士の仕事やお役に立った事例、事務所での出来事などをわかりやすい言葉でお伝えしていきます。

さて、昨日出てきた「指揮命令関係」という言葉。定義としては、

「使用者の支配下にあって、具体的な指示のもと労働力の供給を
 目的に、一定の方向に向けて精神的・肉体的活動をするように
 義務付けられた状態」

といわれたりするのですが全くイメージがわきませんよね。

これを会社と社員に置き換えると、

「労働の対価として賃金が支払われることを前提とした
 労務の提供をすること」

となるでしょうか。

結果だけに注目して報酬を支払うのではなく、働いた過程に
対して一定の賃金を払いなさいよ、ってことです。

この日本においては、賃金は時間によって支払われることが基本
です。これは工場労働からくる考え方なので、現代においては
使い勝手が悪い部分もありますが、でも、仕方ないですね。

なので、時間あたりに支払う賃金には「最低賃金法」という法律
によって下限額が定められているのです。

これは都道府県や業種によって異なるのですが、例えば東京だと、
時給換算で869円を下回ることができません(例外あり)。

営業マンを雇ったとして、実働一日8時間、月に22日稼働したと
すると、869円×8時間×22日=152,944円は最低支払わないと
いけないんですね。

「じゃ、会社はそれだけ頭に入れておけばいいのか。」

残念。
かかるお金はこれだけじゃないんです。一体どれだけかかるのか?



続きはまた明日。