生保・損保代理店の募集人② | [東京都港区・新橋]少数精鋭企業の人事総務サポーター

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東京港区は西新橋にある社会保険労務士事務所「藤原・久保労務経営事務所」のブログです。
本人たちの目を通して、社労士の仕事やお役に立った事例、事務所での出来事などをわかりやすい言葉でお伝えしていきます。

保険代理店の営業マンのお話。

代理店の営業マンは、そのほとんどが社員ではなく「請負」の契約
なんですね。業界内では「委託募集人」と呼ばれています。
これは、契約を一件取って来て初めて報酬が発生するんです。

営業マンの皆さんは毎日頑張ってお仕事してますが、どれだけ
頑張っても、契約が一件も取れなければ無報酬だったりします。
まあ、条件としては最初のうちは保障給的なものが出たりする場合
もありますが。

で、逆にこれは極端なお話ですが、一日中寝ていても契約が取れる
なら、それでも報酬は発生します。
なぜなら、請負契約は「結果」に対して報酬を支払うものだから
なんですね。

このような契約形態は、保険に限らず、いろんな商品の営業などで
取られています。

請負契約が結ばれた保険代理店と委託募集人、他の業界でもよく
ある契約形態ですが、こと保険業界に限って問題となっています。

なぜか?
保険について定められている「保険業法」というものがあって、
その中では「再委託」というものは禁止されているんですね。

「再委託」ってどういうことでしょう?
保険の商品を開発する保険会社は、自社でも販売をしています。
これは何も問題ありません。

そして、それだけでなく保険代理店に販売を「委託」しています。
これも問題ないんです。

問題になっているのは、保険会社から販売を委託された代理店が、
さらに営業マンに「委託」することなんですね。これが法律で禁止
されている「再委託」です。

あれ、でもこの形態でこれまでもやってきたのですが。なぜ突然?
これはまた次回のお話で。


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