各人が責任を持って仕事を進め、多くの実りを得て充実した生活を満喫していく。
こんなに素晴らしいことはない。

今回の働き方改革は、健康管理と時間の有効的活用の点から法的な縛りを設けた。
大きくは有給休暇の強制取得と時間外労働の削減だ。
もう一つ、非正規労働者の正規労働者との待遇差別禁止と言うものも大きいが、これは事後的に解決できるので問題はない。

休暇を取る、時間外労働を減らす、これは働く時間が減るのだから今まで通りに働いていたのでは、企業の収益は下がる。
企業の収益が下がったのでは、従業員も多くの実りを得ることができず、実りを得るには他で稼ぐという事になる。結果的には労働時間が削減できず、休む暇もなく、働き方の改革は進まないことになる。

働き方の改革を進めて行くには、法的にあと一つ踏み込むべき点と会社の制度的にシフトすべき点が二つある。合計では三つ。

それは何か?
①法的に対応すべき点は、「解雇の緩和」であり、②会社の制度として対応すべき点は、「職務給制度の導入」と「新卒一括採用の廃止」だ。

解雇の緩和と言うと、どこからか何か投げつけられそうだが、解雇の自由度が上がれば、ミスマッチしているときに人を放出し、新たに自社に見合った人を雇用できる。
当然、好き嫌いだけの不当解雇はもってのほかだが、会社側としてみれば、採用意欲が沸く。
これは労働市場をふるいにかけることで流動性が高まり、その人ごとの賃金相場が適正なものになる。賃金が適正なものになれば、従業員も過大な期待からくるプレッシャーを感じる必要がなくなる。
会社と従業員との間で溝ができるときは、「こんなに払っているのに仕事が出来ない」
という話が頻繁に出てきて、これがパワハラや圧力による不当な解雇に繋がる。

(続く)