こんにちは。いや、こんばんは。

遺族厚生年金の受給者で、厚生年金の被保険者の方向けの情報になります。

例えば、社長夫人の女性の方で、60歳を超えていて会社役員の場合などですと、役員報酬が10万くらいで厚生年金の被保険者になっている事が結構あると思います。

そして過去に第3号被保険者の年数がそこそこ長かったりしますと、ご自身の老齢厚生年金はあまり積み立っていないですよね。

そうなりますと、遺族厚生年金の金額がご自身の老齢の年金額より多いケースが多々あります。

その場合、60歳以降で厚生年金の被保険者として納めている保険料は、ほぼ掛け捨て状態になることがあります。

もちろん、生年月日や厚生年金加入期間、標準報酬などで条件は変わってきます。

仮に遺族厚生年金を超えるだけの金額が積み立たない場合には、報酬をゼロにしてどなたかの扶養に入るなどを検討しても良いかも知れませんね。

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