最近の大阪市は、労務問題の話題の宝庫。
私は橋本市長の主張は好きな方です。
さて、本日の産経新聞の記事で、4月に喫煙による火災報知機作動・電車の運行支障(妨害)という事件を起こした助役の処分が載っていました。
54歳でどこで喫煙したらいいのかは、少し考えればわかりそうなものなのですが。。。
今回は、懲戒免職ではなく、「3ヵ月の停職」の処分となったとのこと。
一発目の解雇だと「重過ぎる」という事になったワケです。
一般の企業においても、服務規定や懲戒規定をキッチリと作成しておかないと、今回のような事件が起きたときに、処分ができないケースが、『沢山』あります!!!
ちゃ~んと、何を書くのかを会社の社風や業種に合わせて、盛り込んでおいてくださいね!
しかし、入れ墨の問題にしても、この事件にしても、もう少し何とかならんものかねぇ~(+o+)