残業代求め、法テラスを提訴…常勤弁護士
ちょっと興味深い記事が掲載されていました。
記事内容から見ると、管理監督者では無いような気がします。
が、弁護士のお仕事なので、「専門業務型裁量労働制」での対処が良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか???
裁量労働制であれば、残業代の発生は抑えられますね。
もっとも、勤務時間に自由裁量がなければアウトですが。
以下、記事から一部抜粋しています。
読売新聞 4月24日(火)13時45分配信
独立行政法人・日本司法支援センター(法テラス、東京)が、常勤弁護士を労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法として、法テラス八戸法律事務所(青森県八戸市)の安達史郎(ふみお)弁護士(36)が、法テラスに超過勤務手当など約109万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こしていたことがわかった。
法テラスによると、所属弁護士が超過勤務手当を求めてテラスを訴えたのは全国で初めて。