JALの整理解雇について東京地裁は「有効」と判決が出ました。


会社の現状を考えれば妥当かと思いますが、いかがでしょうか。


整理解雇については、通常4つの要件が必要とされています。

ただし、中小・零細企業については解雇回避努力を本当に行ったら、「ほとんどの従業員の賃金が半分になってしまう」といったことにもなりかねないですね。


この点は会社の状況によっても変わってくると考えられています。

事前に手は打っておきたいところです。


以下は産経新聞からの一部転載です。


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航元客室乗務員の整理解雇も「有効」 東京地裁

3月30日(金)21時28分配信

 日本航空が会社更生手続き中に行った整理解雇は無効として、元客室乗務員72人が同社に社員としての地位の確認などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。白石哲裁判長は「整理解雇には客観的に合理的な理由があり、有効」として、請求を退けた。原告側は控訴する方針。

 同社の元パイロット76人が起こした訴訟でも、東京地裁は29日、整理解雇を有効と判断している。

 判例などから整理解雇には(1)人員削減の必要性(2)解雇回避努力(3)人選基準の合理性(4)手続きの妥当性-の4要件が必要とされているが、白石裁判長は会社更生手続き中の解雇にも適用されると判断。その上で「日航はいわばいったん沈んだ船で、事業規模縮小に伴う人員体制への移行が必要不可欠だった」とした。