昨日、新規のお客様とお話をした時。


社長:社会保険の義務とか法律とか良くわかってなくて・・・。

自分:社長をするということは、「知っているのが当たり前」と見られちゃうんです。

    でも、知らないから専門家に仕事を依頼するわけですから、これから

    いろいろお教えしましょうビックリマーク


ということで、社会保険のお話に1時間ほど花(?)が咲いたわけですが、

大体多い間違えが、

「社会保険は正社員が5人以上になったら入ればいいんですよね?!」


これ、大間違いですから!!! (;^_^A


法人は、社長一人でも加入義務あるんです。これ、注意しておいてくださいね。


他士業の先生もたまに勘違いされてご指導されているケースもありますね。

ちなみに個人事業ですと5人未満はOKというのがあります。


さて、年金のことですが、年金というと老齢年金、要するに年を取ったら毎年6万円とか13万円とかもらえるものね、というイメージが強いですよね。


老齢って言うと、これは年を取ればやってくるものなので、皆さん用心できているんですよね。

ある意味、「今そこにある危機」って感じではないものです。


ところが、年金には「障害」、「遺族」の年金がありますよね。この内容を知らない方が多い。当然社長も知らない!


国民年金と厚生年金では、この「障害」と「遺族」の年金には大きな違いがあるのです!

もらうときの条件も、もらえる額も。


このあたりのお話をしたら、社長も「それじゃぁ、やっておいた方が自分の家族も従業員の家族も喜べるね」と。


だから、国は、人様から預かったお金(保険料)を大切に運用し、活用し、最適な形で年金として戻してくださいね。