貴社の(もしくは皆様の)会社の定年は何歳でしょうか

これからの日本は労働人口が少なることもあって、今までよりは少しばかり長く働く必要がありそうですね。寿命も延びて60歳で”赤いちゃんちゃんこ”は最近では「ナシッ!」という感じですね。

さて、定年に関することを記載した法律で、「高年齢者雇用安定法(略して「高齢法」)というものがありまして、これは「高齢者の安定した雇用を図る」というものなんですね。で、この法律の中で、定年について「65歳未満」に設定している会社は、「65歳まで雇用」するように義務付けられました。
段階措置が取られていて、平成25年3月までは64歳、平成25年4月以降は65歳となっていて、労使協定の中にちゃんと書いておいてくださいねとなっています。

ところで今回のご案内は、従業員300人以下の企業の方向けなのです。
実はこの規模の会社は平成23年3月31日までは労使協定を結んでなくとも就業規則に記載があれば良いです、となっているのです。
3月31日以降は法律違反。あと少し・・・。

このままだと2つの問題が発生します。一つは法的に問題があるということで、万が一退職問題で従業員ともめることになった場合、どこに飛び火するかがわからないこと。もう一つが助成金制度を活用していた場合に事業主都合の離職により助成金が支給されない場合があること。

さて、対策です。以下を行いましょう!
1.労使協定の作成
2.給付金の活用

この給付金、活用すると大きいですよ。規模や施策に応じて10万円~160万円まで支給されます。給付金は、いろいろと条件がありますから、馴染みの社労士もしくは顧問社労士にお願いしてみてくださいね。
いろいろと案が出てくると思いますから!
-arai