さてさて、続きの助成金・奨励金をいきましょう。
2.若年者等正規雇用化特別奨励金 (だいたい1回言っただけでは聞き取れない舌をかみそうな名前)
別名: 長年フリーター支援のための特別奨励金
(ちょうど僕らの年代からフリーターという言葉がはやりだしましたね)
それは、雇用対象者を見てみるとわかります。 対象は・・・、
?25歳から40歳未満
?雇用開始前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
※有期実習型訓練終了者雇用型の説明は省きます。
ということなのです。雇用保険の一般被保険者というのは、いわゆる正規社員なんですね。アルバイトなどですとそもそも雇用保険の対象外であったりします。
この奨励金は、こうした年長のフリーターですとか、就職内定を取り消されてしまってまだ就職先が決まっていない若者、などを積極的に救済する目的があります。
ですから、企業側がこうした対象者を長く雇用すればするほど助成金が出るのです。
さて、その受給額ですが、これは大きいですよ。総額100万円 [emoji:e-278] (大企業は50万円)の支給です。
支給方法は、ザクッと言いますと3年に分けて支給されます。
第1期:50万円 (大企業25万円) [emoji:e-2]
第2期:25万円 (大企業12.5万円)[emoji:e-2][emoji:e-2]
第3期:25万円 (大企業12.5万円)[emoji:e-2][emoji:e-2][emoji:e-2]
職業安定所に求人を申し込み、職安からの対象者を紹介された場合に支給されるものですが、この対象者を雇い入れる日の6か月前に、事業主等の都合によって従業員をやめさせていたりするとNGですので。これを許してしまうと「人をやめさせて都合よく助成金をもらう」という不正につながってしまいますからね。
申請は、「若年者等正規雇用か特別奨励金支給申請書(様式第3号)」、「対象労働者雇用状況等申立書(様式第4号)」のほかに各種添付書類が7つほど必要です。
この奨励金は支給される期間が長いですから、外部の社労士にお願いしておいた方が無難かもしれないです。
2.若年者等正規雇用化特別奨励金 (だいたい1回言っただけでは聞き取れない舌をかみそうな名前)
別名: 長年フリーター支援のための特別奨励金
(ちょうど僕らの年代からフリーターという言葉がはやりだしましたね)
それは、雇用対象者を見てみるとわかります。 対象は・・・、
?25歳から40歳未満
?雇用開始前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
※有期実習型訓練終了者雇用型の説明は省きます。
ということなのです。雇用保険の一般被保険者というのは、いわゆる正規社員なんですね。アルバイトなどですとそもそも雇用保険の対象外であったりします。
この奨励金は、こうした年長のフリーターですとか、就職内定を取り消されてしまってまだ就職先が決まっていない若者、などを積極的に救済する目的があります。
ですから、企業側がこうした対象者を長く雇用すればするほど助成金が出るのです。
さて、その受給額ですが、これは大きいですよ。総額100万円 [emoji:e-278] (大企業は50万円)の支給です。
支給方法は、ザクッと言いますと3年に分けて支給されます。
第1期:50万円 (大企業25万円) [emoji:e-2]
第2期:25万円 (大企業12.5万円)[emoji:e-2][emoji:e-2]
第3期:25万円 (大企業12.5万円)[emoji:e-2][emoji:e-2][emoji:e-2]
職業安定所に求人を申し込み、職安からの対象者を紹介された場合に支給されるものですが、この対象者を雇い入れる日の6か月前に、事業主等の都合によって従業員をやめさせていたりするとNGですので。これを許してしまうと「人をやめさせて都合よく助成金をもらう」という不正につながってしまいますからね。
申請は、「若年者等正規雇用か特別奨励金支給申請書(様式第3号)」、「対象労働者雇用状況等申立書(様式第4号)」のほかに各種添付書類が7つほど必要です。
この奨励金は支給される期間が長いですから、外部の社労士にお願いしておいた方が無難かもしれないです。