今回の東北地方太平洋沖地震では、特に東北地方、北関東地方に大きな影響を及ぼしました。
経済的な影響は直接の被災地にとどまらず、我々の地区でも経済活動に影響を与えています。

地元の工場、会社でも計画停電や部品不足などで一部休業になっているところもあります。
そこで、今回の地震における休業への対応に関しての情報をお伝えします。

労働局から「東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A」が発表されましたので、その内容に基づいてピックアップしたものを記載してみましょう。
本件について、早速、地元だけでなく山梨の方からも問い合わせを受けてます。

Q1.今回の地震の影響で休業した場合の休業手当はどうすればいい?
 今回の被災については、「使用者の責による休業には該当しない」とされており、労働基準法26条で定める休業手当は支払わなくても法律違反とはなりません。
 ここで注意 会社によってはこうした場合でも「一部賃金を支払う」と就業規則等で定めている場合は、支払う必要があります。しかし、賃金は払いたくても現状かなり厳しい・・・、という話も出てきます。

そこで次の質問が出てきます。

Q2.支払った休業手当に、「助成金」とかは活用はできないの?
 雇用調整助成金(もしくは中小企業緊急雇用安定助成金)を活用することが可能です。
中小企業緊急雇用安定助成金は、支払った休業手当、賃金相当額の80%(要件によっては90%)を助成するものです。
助成を受けるには条件がありますから、この点はお近くの社会保険労務士(社労士)にご相談されるといいでしょう。

是非、優秀な従業員の方の雇用を守り、会社を発展させていくためにもご活用ください