8月になりましたニコニコ

はやい!!
ここ数年、月日が経つのが、とても早く感じるのは…
歳のせい!?


ところで今回は、前回に引き続き、労災保険について。
今回は、『費用徴収』

前回にお話ししたとおり、労災保険未加入中に発生した事故については、保険給付は行われますが、事業主への費用徴収があるというわけですが…

費用徴収は労働者が労災保険から、給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から、徴収する制度です。

(療養開始から、3年間に支給されたものに限る)

“故意”で未加入の場合は…100%
“重大な過失”の場合は…40%

“故意”とは、労災保険加入手続きについて行政機関から、指導等を受けたにもかかわらず、手続きを行わない場合

“重大な過失”とは、労災加入手続きについて行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業所となった時から、1年を経過しても、なお手続きを行わない場合

となってます。

悪質な場合は全額費用徴収されますねショック!
重大な事故の場合は大変な金額になります。

労災保険はちゃんと加入しないといけませんねグッド!