盆も終わり そろそろ秋の気配
と、言いたいところですが…
まだまだ、暑いです。![]()
本日は、法の解釈についてのなるほどをお伝えします。
今はそんな規定は存在しないのですが、
女性の定年年齢は男性よりも早く設定されることが多かったのですが、
これについて無効と判断される 根拠は…
差別的扱い…
もちろん、労基法で禁止だろなんて考えられるところですが…
では、労基法を見てみましょう
労基法 第3条 「均等待遇」
使用者は労働者の国籍・信条又は社会的身分を理由として差別的扱いをしてはならない
労基法 第4条 「男女同一賃金原則」
使用者は労働者が女性であることを理由として賃金について、男女的差別をしてはならない
となっています。
第3条では 「性別」を 対象とせず、
第4条では 「定年」を 対象としていません
では、何が根拠なの???
実は、民法の規定なのです。
民法第90条の公序良俗に反するものとして無効なのです![]()
ところで、「公序良俗」とはなんぞやってことですが…
公の秩序と善良の風俗
社会的妥当性が認められる道徳
ということで、
定年に男女差が設けられることは、社会的に妥当でないので無効だよ
ってことですね。
そんなこんなで、法律って面白いね![]()
って、思えると楽しいですよね…